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民法 借地人が借地上に表示の登記のある建物を所有する場合 最一小判昭和50年2月13日

概要
借地借家法10条1項の「登記」は、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記で足りる。
判例
事案:借地借家法10条1項の「登記」が、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記で足りるかが問題となった。

判旨:「建物保護ニ関スル法律1条が、建物の所有を目的とする土地の借地権者(地上権者及び賃借人を含む。)がその土地の上に登記した建物を所有するときは、当該借地権(地上権及び賃借権を含む。)につき登記がなくても、その借地権を第三者に対抗することができる旨を定め、借地権者を保護しているのは、当該土地の取引をなす者は、地上建物の登記名義により、その名義者が地上に建物を所有する権原として借地権を有することを推知しうるからであり、この点において、借地権者の土地利用の保護の要請と、第三者の取引安全の保護の要請との調和をはかろうとしているものである。この法意に照らせば、借地権のある土地の上の建物についてなさるべき登記は権利の登記にかぎられることなく、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合もまた同条にいう「登記シタル建物ヲ有スルトキ」にあたり、当該借地権は対抗力を有するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H18 司法 第18問 4)
AがBに土地を賃貸し、Bが同土地上に建物を建築して所有する場合において、AがCに同土地を譲渡した。Bは、土地の賃貸借の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが、建物の登記記録に表題部所有者として登記されていた。この場合、CのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.2.13)は、建物保護ニ関スル法律1条(現:借地借家法10条1項)について、「借地権のある土地の上の建物についてなさるべき登記は権利の登記にかぎられることなく、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合もまた同条にいう『登記シタル建物ヲ有スルトキ』にあたり、当該借地権は対抗力を有するものと解するのが相当である。」と判示している。そうすると、Bは、建物の登記記録に表題部所有者として登記されていた場合には、同項により借地権を「第三者」たるCに対抗することができるから、CのBに対する建物収去土地明渡請求は認められない。
総合メモ
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