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民法 共有持分権の放棄と登記方法 最一小判昭和44年3月27日

概要
すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至った場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、当該放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであって、すでになされている当該持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない。
判例
事案:すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至った場合において、その権利の変動を第三者に対抗するために、当該放棄にかかる持分権の移転登記をすべきか、すでになされている持分権取得登記の抹消登記をすべきかが問題となった。

判旨:「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであつて、すでになされている右持分権取得登記の抹消登記をすることは許されない…。」
過去問・解説
(R6 司法 第7問 エ)
AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえたときは、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.3.27)は、「すでに共有の登記のなされている不動産につき、その共有者の一人が持分権を放棄し、その結果、他の共有者がその持分権を取得するに至つた場合において、その権利の変動を第三者に対抗するためには、不動産登記法上、右放棄にかかる持分権の移転登記をなすべきであ」ると判示している。本肢においても、AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、当該共有持分の取得を第三者に対抗するためには、当該放棄にかかる持分権の移転登記をなさなければならない。しかし、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえているから、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
総合メモ
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