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民法 債務者が債権者に対する自己の債権に対して質権を設定することの可否 大判昭和11年2月25日

概要
債務者の債務を担保するため、当該債務者が債権者に対して有する債権を目的とした質権を設定することができる。
判例
事案:債務者の債務を担保するため、当該債務者が債権者に対して有する債権を目的とした質権を設定することができるかが問題となった。

判旨:「債務者カ債権者ニ対スル自己ノ債権ニ対シ質権ヲ設定スルコト固ヨリ之ヲ妨ケス夫ノ銀行ノ定期預金者カ其ノ預金ヲ担保トシテ銀行ヨリ借入ヲ為ス場合ノ如キハ最適例ナリト為ス尤モ民法第三百六十四条及第三百六十七条ノ如キ質権者ト第三債務者トカ別人ナルコトヲ予想シタル規定ナキニ非スト雖是レ畢竟其ノ普通ナル場合ヲ標準トシテノ規定タルニ過キス之カ為質権者ト第三債務者トカ同一人ナルコトヲ禁止シタルモノニ非サルヤ論無シ。」
過去問・解説
(R6 司法 第15問 ア)
AはBに対して貸金債権甲を有する。Bは、BのAに対する代金債権乙を被担保債権として、Aから、甲を目的とする質権の設定を受けることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭11.2.25)は、債務者の債務を担保するため、当該債務者が債権者に対して有する債権を目的とした質権を設定することができる旨判示している。したがって、AがBに対して貸金債権甲を有する場合において、Bは、BのAに対する代金債権乙を被担保債権として、Aから、甲を目的とする質権の設定を受けることができる。
総合メモ
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