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所有権の限界
第209条
条文
第209条(隣地の使用)
① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
② 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
④ 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
① 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
② 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
④ 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 3)
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、隣地の居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、隣地の居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
(正答) 〇
(解説)
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
(H26 司法 第12問 ア)
土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(正答) 〇
(解説)
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
(R5 予備 第4問 オ)
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
209条は、1項柱書本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、4項において「第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と規定している。
(R6 司法 第10問 ア)
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
(正答) ✕
(解説)
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
209条1項は、本文1号において、「土地の所有者」が「境界又はその付近における…建物…の…修繕」のため「必要な範囲内で、隣地を使用する」ことを認めている一方で、但書において「住居については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」と規定している。
総合メモ
第210条
条文
第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(R4 司法 第9問 ウ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
(正答) 〇
(解説)
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
267条は、囲繞地通行権に関する規定は「地上権者と土地の所有者との間について準用する。」と規定している。
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
267条は、囲繞地通行権に関する規定は「地上権者と土地の所有者との間について準用する。」と規定している。
(R4 司法 第9問 オ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
(正答) ✕
(解説)
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
しかし、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合には、Aは「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者」に当たらないから、乙土地について囲繞地通行権を有しない。
210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」として、囲繞地通行権(現行法下では、隣地通行権という。)について定めている。
しかし、Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合には、Aは「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者」に当たらないから、乙土地について囲繞地通行権を有しない。
総合メモ
第211条
条文
第211条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
① 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
② 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
過去問・解説
(R4 司法 第9問 ア)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。
(正答) 〇
(解説)
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。
(R4 司法 第9問 イ)
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。
袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合において、Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)
211条2項は、囲繞地通行権(210条)を有する者について、「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。」と規定しているところ、通路を開設するためには囲繞地の所有者の承諾を得なければならないとは規定していない。
したがって、囲繞地通行権を有するAが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得る必要はない。
211条2項は、囲繞地通行権(210条)を有する者について、「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。」と規定しているところ、通路を開設するためには囲繞地の所有者の承諾を得なければならないとは規定していない。
したがって、囲繞地通行権を有するAが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得る必要はない。
(R6 司法 第12問 ア)
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
(正答) 〇
(解説)
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。
211条1項は、囲繞地通行権(210条)に基づく「通行の場所及び方法」について、「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」と規定している。
総合メモ
第213条
条文
第213条(公道に至るための他の土地の通行権)
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
① 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
② 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 5)
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
(正答) 〇
(解説)
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Bは、「他の分割者」Aの「所有地」である丙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Bは、「他の分割者」Aの「所有地」である丙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
(H26 司法 第12問 イ)
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
(正答) 〇
(解説)
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
(H29 司法 第9問 ア)
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。
(正答) ✕
(解説)
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
213条1項は、前段において「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定した上で、後段において「この場合においては、償金を支払うことを要しない。」と規定している。
(R1 司法 第9問 ア)
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において、甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは、Aは、丙土地を通行することができる。
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において、甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは、Aは、丙土地を通行することができる。
(正答) ✕
(解説)
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Aは、「他の分割者」Bの「所有地」である乙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
213条1項前段は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。」と規定している。
したがって、Aは、「他の分割者」Bの「所有地」である乙土地についてのみ、隣地通行権を有する。
総合メモ
第213条の2
条文
第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
① 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
② 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
④ 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
⑤ 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
⑥ 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
⑦ 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
① 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
② 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③ 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
④ 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
⑤ 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
⑥ 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
⑦ 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
総合メモ
第215条
条文
第215条(水流の障害の除去)
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
総合メモ
第216条
条文
第216条(水流に関する工作物の修繕等)
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
総合メモ
第218条
条文
第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
過去問・解説
(H26 司法 第12問 ウ)
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
したがって、土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合であっても、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることはできない。
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
したがって、土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合であっても、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることはできない。
(R5 予備 第4問 イ)
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
(正答) 〇
(解説)
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
218条は、「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」と規定している。
総合メモ
第221条
条文
第221条(通水用工作物の使用)
① 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
② 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
① 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
② 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 オ)
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。
(正答) ✕
(解説)
221条は、1項において「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定した上で、2項において「他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。」と規定している。
221条は、1項において「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定した上で、2項において「他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。」と規定している。
(R5 予備 第4問 ア)
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)
221条1項は、「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定しており、高地又は低地の所有者の同意を必要とはしていない。
221条1項は、「土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。」と規定しており、高地又は低地の所有者の同意を必要とはしていない。
総合メモ
第223条
条文
第223条(境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 1)
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。
(正答) 〇
(解説)
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができる。
また、229条は、「境界線上に設けた境界標…は、相隣者の共有に属するものと推定する。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者と他方の土地の所有者の協力の結果設置された境界標は、共有に属するものと推定される。
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができる。
また、229条は、「境界線上に設けた境界標…は、相隣者の共有に属するものと推定する。」と規定している。したがって、隣接する土地の一方の所有者と他方の土地の所有者の協力の結果設置された境界標は、共有に属するものと推定される。
(R1 司法 第9問 オ)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(正答) 〇
(解説)
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。
223条は、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と規定している。
総合メモ
第224条
条文
第224条(境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
過去問・解説
(R5 予備 第4問 エ)
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
(正答) ✕
(解説)
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
(R6 司法 第10問 エ)
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
(正答) 〇
(解説)
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
224条本文は、「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」と規定している。
なお、土地の広狭に応じて分担するのは、「境界標の設置及び保存の費用」ではなく、「測量の費用」である(同条但書)。
総合メモ
第225条
条文
第225条(囲障の設置)
① 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
② 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
① 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
② 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
総合メモ
第229条
条文
第229条(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
総合メモ
第233条
条文
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
④ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第8問 イ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切除することはできるが、その竹木の所有者に、その枝を切除させることはできない。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切除することはできるが、その竹木の所有者に、その枝を切除させることはできない。
(正答) ✕
(解説)
233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しており、同条3項は、「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」と規定している。
233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しており、同条3項は、「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」と規定している。
(H26 司法 第12問 オ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除することができ、かつ、その費用を隣地の所有者に請求することができる。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除することができ、かつ、その費用を隣地の所有者に請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。
また、土地の所有者がその枝を切除した場合においてその費用を隣地の所有者に請求できるとする規定は設けられていない。
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。
また、土地の所有者がその枝を切除した場合においてその費用を隣地の所有者に請求できるとする規定は設けられていない。
(R1 司法 第9問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、自らその枝を切除することができる。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、自らその枝を切除することができる。
(正答) ✕
(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。
(R5 予備 第4問 ウ)
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。
(正答) ✕
(解説)
233条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しており、竹木の所有者の同意が必要であるとはしていない。
233条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定しており、竹木の所有者の同意が必要であるとはしていない。
(R6 司法 第10問 オ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
(正答) 〇
(解説)
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。その上で、2号では、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」と規定されている。
233条3項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越える」場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」として、1号ないし3号のいずれかに該当するときに限って、土地の所有者がその枝を切除することを認めている。その上で、2号では、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」と規定されている。
総合メモ
第234条
条文
第234条(境界線付近の建築の制限)
① 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
② 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
① 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
② 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第10問 2)
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
しかし他方で、同条2項但書は、「建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」としている。
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
しかし他方で、同条2項但書は、「建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」としている。
(H26 司法 第12問 エ)
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても、境界線に接して建築をしようとする者がいるときに、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができない。
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても、境界線に接して建築をしようとする者がいるときに、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができない。
(正答) ✕
(解説)
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。
234条は、1項において「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と規定した上で、2項本文において「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。」と規定している。