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所有権の取得
第239条
条文
第239条(無主物の帰属)
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
総合メモ
第243条
条文
第243条(動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
過去問・解説
(H22 司法 第9問 イ)
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷することなく分離することができなくなった場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷することなく分離することができなくなった場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
(正答) 〇
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
(H25 共通 第8問 5)
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
所有者を異にし、主従の区別のある2個の動産が付合した場合、従たる動産の所有者は、その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。
(正答) ✕
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
付合した各動産の所有者がその付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになるのは、「付合した動産について主従の区別をすることができないとき」である(244条)。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。
付合した各動産の所有者がその付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有することになるのは、「付合した動産について主従の区別をすることができないとき」である(244条)。
総合メモ
第244条
条文
第244条(動産の付合)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
過去問・解説
(H22 司法 第9問 オ)
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者のうち1人又は数人の請求により、裁判所がその所有者を定める。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者のうち1人又は数人の請求により、裁判所がその所有者を定める。
(正答) ✕
(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する」と規定している。
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する」と規定している。
(H30 共通 第11問 ウ)
Aの所有する船舶(時価600万円相当)に、Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において、損傷しなければこれらを分離することができず、主従の区別がつかないときは、当該発動機付船舶は、3対2の割合でAとBが共有する。
Aの所有する船舶(時価600万円相当)に、Bの所有する発動機(時価400万円相当)が取り付けられた場合において、損傷しなければこれらを分離することができず、主従の区別がつかないときは、当該発動機付船舶は、3対2の割合でAとBが共有する。
(正答) 〇
(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定している。
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定している。
(R5 司法 第11問 エ)
Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった場合において、甲と乙について主従の区別をすることができないときは、その混和物は、その混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する。
Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった場合において、甲と乙について主従の区別をすることができないときは、その混和物は、その混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する。
(正答) 〇
(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」について244条を準用している。
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」について244条を準用している。
総合メモ
第246条
条文
第246条(加工)
① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。
過去問・解説
(H25 共通 第8問 3)
他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は、民法の規定に従って帰属する者が定められ、加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。
他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は、民法の規定に従って帰属する者が定められ、加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。
(正答) ✕
(解説)
246条1項は、「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
しかし、同規定は任意規定であるから、加工前に所有者と加工者との間でこの規定と異なる合意をした場合は、その合意の効力が認められる。
246条1項は、「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
しかし、同規定は任意規定であるから、加工前に所有者と加工者との間でこの規定と異なる合意をした場合は、その合意の効力が認められる。
(R1 司法 第8問 オ)
加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において、その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において、その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
(正答) 〇
(解説)
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
(R5 司法 第11問 オ)
AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合において、工作によって生じた価格が甲の価格を著しく超えるときは、乙の所有権は、Aに帰属する。
AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合において、工作によって生じた価格が甲の価格を著しく超えるときは、乙の所有権は、Aに帰属する。
(正答) 〇
(解説)
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
246条1項は、本文において「他人の動産に工作を加えた‥‥加工者…があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。」と規定する一方で、「ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。
総合メモ
第248条
条文
第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 ウ)
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、付合により従たる動産の所有権を失い「損失を受けた者」として、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
243条前段は、「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定している。248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、付合により従たる動産の所有権を失い「損失を受けた者」として、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
(H30 共通 第11問 オ)
Aの所有する液体甲(100立方メートル)が、Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり、液体丙(110立方メートル)となった場合において、Aが液体丙の所有権を取得したときは、BはAに対し、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。
Aの所有する液体甲(100立方メートル)が、Bの所有する液体乙(10立方メートル)と混和して識別することができなくなり、液体丙(110立方メートル)となった場合において、Aが液体丙の所有権を取得したときは、BはAに対し、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」244条を準用している。そして、248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、混和により液体乙の所有権を失い「損失を受けた者」に当たるから、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。
244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定しており、245条は、「所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合」244条を準用している。そして、248条は、この場合において、「損失を受けた者は、703条及び704条の規定に従い、その償金を請求することができる。」と規定している。
したがって、Bは、混和により液体乙の所有権を失い「損失を受けた者」に当たるから、248条に基づき、Aに対して償金を請求することができる。