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保佐及び補助 - 解答モード
第876条の2
条文
第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第33問 ウ)
被保佐人と、その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
第876条の4
条文
第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
① 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
① 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③ 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
過去問・解説
(H29 司法 第33問 イ)
家庭裁判所が本人以外の者の請求によって、本人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第876条の9
条文
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
② 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第3問 4)
補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。
(正答) 〇
(解説)
15条3項は、「補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。」、17条1項本文は、「家庭裁判所は、…被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。」、876条の9第1項は、「家庭裁判所は、…被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」と規定している。したがって、補助開始の審判は、「被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判」又は「被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に補助人の同意を要する旨の審判」とともにしなければならないにとどまり、必ずしも補助人に代理権が付与されるわけではない。