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債権の目的 - 解答モード
第399条
条文
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
第400条
条文
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 1)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すべき義務を負う。
(H26 司法 第24問 エ)
借主は、使用貸借の目的物について、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
(R1 司法 第37問 イ)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者が負う目的物の保存の義務は、特約により軽減することができる。
第403条
条文
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 2)
外国の通貨で債権額を指定したときであっても、債務者は、外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる。
(H30 司法 第16問 イ)
外国の通貨で債権額を指定した場合には、債務者は、日本の通貨で弁済をすることができない。
(R6 司法 第17問 ア)
債権者は、外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、債務者に対し、日本の通貨による履行を請求することができない。
第404条
条文
① 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
② 法定利率は、年3パーセントとする。
③ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
④ 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
⑤ 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
過去問・解説
(R2 司法 第21問 ア)
利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は、最初に利息が生じた時点における法定利率による。
第405条
条文
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
過去問・解説
(H27 司法 第36問 イ)
債務者が利息の支払を1年分以上延滞し、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
第406条
条文
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 4)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債権者に帰属する。
(H28 共通 第17問 5)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。
(H30 司法 第16問 オ)
選択債権においては、別段の意思表示がないときは、選択権は債権者に属する。
第407条
条文
① 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
第410条
条文
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
過去問・解説
(H22 司法 第14問 5)
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合に、選択権を有しない当事者の過失によらないで、その給付の一方が後に至って不能となったときは、債権の目的は他方に特定する。
(R6 司法 第17問 イ)
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合において、一方の給付が、選択権を有する者の過失によらず不能となったときは、債権の目的は、他方の給付に特定しない。