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債務不履行の責任等 - 解答モード
第412条
条文
① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
過去問・解説
(H30 共通 第19問 エ)
弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
第412条の2
条文
① 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
② 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
過去問・解説
(H24 司法 第27問 エ)
請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合であっても、注文者は、その契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
確かに、買主の追完請求権について定めている562条は請負契約にも準用される(559条)から、請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合には、「引き渡された目的物が種類、品質…に関して契約の内容に適合しないものであるとき」として、注文者は、請負人に対して、「目的物の修補…による履行の追完を請求することができる」のが原則である。
しかし他方で、412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」と規定している。
そして、契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補に関する「債務の履行が…不能であるとき」に当たる。
したがって、本肢の事例では、注文者は、瑕疵の修補を請求することができない。
(H25 司法 第5問 オ)
Aがその所有する不動産を、一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し、他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において、AからCへの所有権移転登記がされたときは、AB間の売買契約は無効となる。
(H25 司法 第17問 ア)
建物を目的物とする売買契約が締結された後、その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合、当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合、売主は、買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。
(H27 司法 第22問 1)
特定物の売買契約において、売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合、その売買契約の効力は法律上当然に失われ、買主は、代金を支払う義務を免れる。
(R1 共通 第26問 ア)
仕事の目的物に契約不適合がある場合において、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができない。
(正答) 〇
(解説)
確かに、買主の追完請求権について定めている562条は、請負契約にも準用される(559条)から、請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合には、「引き渡された目的物が種類、品質…に関して契約の内容に適合しないものであるとき」として、注文者は、請負人に対して、「目的物の修補…による履行の追完を請求することができる」のが原則である。
しかし他方で、412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」と規定している。
そして、契約不適合の修補に過分の費用を要するときは、修補に関する「債務の履行が…不能であるとき」に当たる。
したがって、本肢の事例では、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができない。
(R2 司法 第15問 イ)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結の前日に甲が焼失していたときは、当該売買契約は効力を生じない。
(R6 司法 第25問 ウ)
特定物甲の売主Aが買主Bから代金の支払を受けるまでに、甲は、ABいずれの責めにも帰することができない事由によって滅失又は損傷した。
甲の損傷がBへの引渡し前に生じた場合には、過分の費用を要することなく甲を契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるときであっても、Bは、危険負担の抗弁を主張して、代金の一部の支払を拒むことができる。
(正答) ✕
(解説)
536条は、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」と規定おり、412条の2第1項は、履行不能について「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」と定義している。
本肢の事例では、特定物甲がABいずれの責めにも帰することができない事由によって損傷しているが、過分の費用を要することなく甲を契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるため、売主Aが「債務を履行することができなくなったとき」に当たらない。したがって、Bは、危険負担の抗弁(536条1項)を主張して、代金の一部の支払を拒むこともできない。もっとも、Bは、同時履行の抗弁(533条本文)を主張して、代金の一部の支払を拒むことはできる。
第413条
条文
① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
過去問・解説
(R1 司法 第37問 ア)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、債権者に受領遅滞があった場合であっても、善良な管理者の注意をもって、目的物を保存する義務を負う。
(R3 司法 第36問 イ)
債務者が債務の履行を提供したが、債権者が債務の履行を受けることができなかった場合、それによって増加した履行の費用は、債務者が負担する。
(R4 共通 第16問 イ)
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。
第413条の2
条文
① 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
過去問・解説
(H21 司法 第17問 2)
債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に、債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合、債務者は履行不能による損害につき賠償責任を負わない。
(R4 共通 第16問 オ)
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。
(正答) ✕
(解説)
567条1項は、「売買の目的物(売買の目的として特定したものに限る…)」を引き渡した時以後における目的物の滅失・損傷に関するリスク分配について定めており、同条2項は、買主の受領遅滞中における目的物(売買の目的として特定したものに限る…)」の滅失・損傷に関するリスク分配について定めている。そして、受領遅滞中の履行不能のリスク分配については、一般規定として413条の2があるが、売買の場合には、その特則として567条2項が優先的に適用される。
本肢の事例では、「売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、…その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失…したとき」に当たるから、567条2項の適用により、買主は契約を解除することができない。
(R6 司法 第18問 イ)
絵画甲の売主がその債務について遅滞の責任を負っている間に、売主及び買主の責めに帰することができない事由により甲が滅失したときは、買主は、売主に対し、その債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
413条の2第1項は、履行遅滞中の履行不能について、「債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」と規定している。
本肢の事例では、売主の遅行遅滞中に売主及び買主の責めに帰することができない事由により甲が滅失しているため、413条2第1項の適用により、「その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみな」されるから、「その債務の不履行が…債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」(415条1項但書)には当たらない。そして、「債務の履行が不能であるとき」(415条2項1号)にも当たるから、買主は、売主に対し、「債務の履行に代わる損害賠償の請求」をすることができる(415条1項、2項)。
第414条
条文
① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第415条
条文
① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
過去問・解説
(H22 司法 第17問 5)
不動産の売買契約において、その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、買主は、契約を解除することなく填補賠償を請求することができる。
(H24 共通 第4問 オ)
代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、その選任及び監督について本人に対して責任を負わないが、その復代理人が不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、本人に対して責任を負う。
(R1 司法 第3問 ウ)
委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。
(正答) ✕
(解説)
415条1項本文は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき…は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」と規定している。代理人の選任が「債務の本旨」に当たり、代理人が責任を負う場合がある。
平成29年改正民法下では、任意代理人が復代理人を選任した場合における責任に関する規定が削除されたことに伴い、適法に選任された復代理人が本人のためにした行為は、任意代理人にとって、本人との間の委任契約上の義務の第三者を用いた履行に当たるため、任意代理人は、本人に対し、債務不履行責任の一般原則に従って責任を負う(佐久間毅「民法の基礎1」第5版244頁)。
そして、任意代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合であっても、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたときは、その選任について本人に対して債務不履行責任を負うことがある。
(R2 司法 第15問 ア)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結後、Bが代金100万円を支払ったが、引渡期日前に、AがBに対して甲を引き渡すつもりは全くないと告げ、Bの働きかけにもかかわらず翻意しないときは、Bは、引渡期日の到来を待つことなく、Aに対し、債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる。
第417条
条文
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
過去問・解説
(H25 司法 第22問 1)
債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたかどうかにかかわらず、金銭をもってその額を定める。
第417条の2
条文
① 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
② 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
第418条
条文
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
第419条
条文
① 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
② 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
③ 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 4)
XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、Yは、履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証したときは、その責任を免れる。
(H18 司法 第29問 5)
XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。Xが、売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から年5分の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。
(H23 司法 第17問 1)
金銭債務者が、不可抗力により、支払期日に支払をすることができなかったときは、当該金銭債務者は、履行遅滞の責任を負わない。
(H25 司法 第22問 2)
金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は、その不履行が不可抗力による場合を除き、その責任を免れない。
(H27 共通 第15問 ア)
消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は、約定利率により計算される額であり、貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。
(R2 司法 第21問 オ)
金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、返済を遅滞した借主は、元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて、当該金銭消費貸借契約を締結した時点における法定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。
(正答) ✕
(解説)
419条1項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している。そして、金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、利息に関する「別段の意思表示」があるのだから、その利率は約定された利率による(404条1項反対解釈)。したがって、本肢の事例では、返済を遅滞した借主は、元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて、約定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。
第420条
条文
① 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
② 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③ 違約金は、賠償額の予定と推定する。
過去問・解説
(H25 司法 第22問 3)
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合には、裁判所は、実際の損害額を考慮してこれを増額することができるのみであり、これを減額することはできない。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正民法下では、損害賠償の額の予定がある場合について、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない」とする改正前民法420条1項但書が削除されているが、そのことは、裁判所が予定賠償額を「増額」できることを意味するものではない(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂166頁)。
なお、損害賠償額の予定が民法90条により無効とされる場合において、当該合意の一部無効(したがって、裁判所が合理的と考える額までの減額)となるのか、それとも当該合意が全部無効とされた上で任意規定によって補充されるのかについては、解釈に委ねられている。
(H25 司法 第22問 4)
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することは妨げられない。
(H27 共通 第15問 オ)
当事者が債務不履行による損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても、その効力は認められない。
(R3 司法 第16問 エ)
債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合において、債務者からその予定額の支払の申出があったときでも、債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げられない。
第422条
条文
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
第422条の2
条文
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第17問 5)
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合、債権者は、履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、その利益の償還を請求することができる。
(R2 司法 第15問 ウ)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結後、Bが代金100万円を支払ったが、Aが甲をBに引き渡す前に、甲がBの責めに帰すべき事由により焼失した場合において、Aが甲の焼失による損害をてん補するために支払われる損害保険金70万円を得たときは、Bは、Aに対し、70万円の支払を請求することができる。