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債権者代位権 - 解答モード

条文
第423条(債権者代位権の要件)
① 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
② 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
③ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
過去問・解説

(H19 司法 第18問 ウ)
債権者代位権は、保存行為に当たる場合を除き、債権者の債権が弁済期にないときは、訴訟を提起して行使しなければならない。

(正答)  

(解説)
423条2項は、本文において「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、保存行為は、この限りでない。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 イ)
夫婦間の契約取消権は、夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
夫婦間の契約取消権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たるから、夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的とならない。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 ウ)
認知請求権は、認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
認知請求権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たるから、認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的とならない。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 エ)
詐欺による取消権は、債権者代位権の目的とはならない。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
詐欺による取消権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たらないと解されているから、債権者代位権の目的となる。


正答率 : 0.0%

(H29 司法 第17問 ア)
債権者は、自己の債権の履行期が到来していなくても、保存行為については、債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条2項は、本文において「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、保存行為は、この限りでない。」と規定している。


正答率 : 0.0%

(R3 共通 第17問 ア)
債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。

(正答)  

(解説)
424条2項は、詐害行為取消権について、「債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、…詐害行為取消請求…をすることができる。」と規定している。
これに対し、債権者代位権については、このような規定は存在しないから、被保全債権やその発生原因が被代位権利よりも前に成立している必要はない。


正答率 : 100.0%

(R3 共通 第17問 イ)
債権者は、債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては、行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、…差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」として、「差押えを禁じられた権利」を債権者代位権の目的から除外している。

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第423条の2

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条文
第423条の2(代位行使の範囲)
 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H20 司法 第16問 ウ)
債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使することができるのは、自己の債権額の範囲内に限られる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。


(H24 共通 第19問 5)
債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの1人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。
したがって、債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの1人が代位行使することができる金銭債権の額は、「自己の債権の額の限度」とするのであり、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とするのではない。


正答率 : 100.0%

(H27 司法 第16問 3)
債務者に対する債権を保全する必要がある債権者が、債務者に対する金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、債権者は、自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ、債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。


(H29 司法 第17問 イ)
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において、CがDに対し100万円の金銭債権を有しているときは、Aは、自己の債権を保全するため、50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。本肢の事例では、Aは、自己の債権を保全するために、100万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。なお、AのCに対する「自己の債権の額」は150万円であるが、あくまでもAが代位行使しているのはCのDに対する100万円の金銭債権であるから、Aは、自己の債権を保全するために、100万円の限度でCのDに対する債権を代位行使できるにとどまるのである。


正答率 : 100.0%

(R4 司法 第18問 ウ)
AがBに対し、BがCに対し、それぞれ金銭債権を有する場合には、Aは、AのBに対する債権を保全するために自己の債権の額を超えて、BのCに対する債権を代位行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。

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第423条の3

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条文
第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
過去問・解説

(H29 司法 第17問 ウ)
金銭債権の債権者Aが、債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合、Aは、Cに対し、Aの債権額にかかわらず、Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。

(正答)  

(解説)
423条の3前段は、「債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が…動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。」として、動産に関する直接請求権を定めている。そして、「被代位権利が…動産の引渡しを目的とするものであるとき」は、「被代位権利の目的が可分であるとき」に当たらず、被保全債権額上限ルールは適用されない。したがって、Aは、Cに対し、Aの債権額にかかわらず、Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。

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第423条の4

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条文
第423条の4(相手方の抗弁)
 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H23 共通 第12問 オ)
双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては、同時履行の抗弁権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しても、同時履行の抗弁権を行使することができる。


(H28 司法 第19問 ウ)
債権者Aが債務者Bに代位して、Bの有する債権を行使した場合において、第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても、Cは、Aに対しては、同時履行の抗弁を主張することはできない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cは、代位債権者Aに対しても、同時履行の抗弁を主張することができる。


(R4 司法 第18問 ア)
Aが、AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に基づき、BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合において、CがBに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、Cは、弁済による債権の消滅をAに対抗することができない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cは、代位債権者Aに対しても、弁済による債権の消滅(473条)を対抗することができる。

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第423条の5

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条文
第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
過去問・解説

(R3 共通 第17問 オ)
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても、債務者は被代位権利を行使することができる。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法423条の5前段は、「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」と定めることで、債権者代位権の行使により債務者の処分権限が制限されるとする改正前民法下の判例法理を変更した。

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第423条の6

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条文
第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
過去問・解説

(R3 共通 第17問 ウ)
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

(正答)  

(解説)
423条の6は、「債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」と規定している。

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第423条の7

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条文
第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。
過去問・解説

(H29 司法 第7問 ア)
AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれその売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである場合、Cは、Bに代位して、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。

(正答)  

(解説)
平成29年改正前民法下では、個別権利実現準備型の債権者代位権の行使は、債権者代位権の「転用」と呼ばれ、判例・学説により認められていた。平成29年改正民法423条の7は、個別権利実現準備型の債権者代位権のうち、登記・登録請求権を実現する準備のための債権者代位権を明文化した。
本肢の事例では、甲土地は、「登記…をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産」であり、その譲渡人Bが権利を行使せず、その所有権の登記名義がAのままである状況にあるのだから、その転得者Cは、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。


(R4 司法 第18問 オ)
Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。

(正答)  

(解説)
平成29年改正前民法下では、個別権利実現準備型の債権者代位権の行使は、債権者代位権の「転用」と呼ばれ、判例・学説により認められていた。平成29年改正民法423条の7は、個別権利実現準備型の債権者代位権のうち、登記・登録請求権を実現する準備のための債権者代位権を明文化した。したがって、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記をBに移転すべき旨をCに請求することができる。
しかし、423条の7後段は、「前3条の規定を準用する。」と規定するにとどまり、金銭・動産に関する直接請求権を明文化した423条の3を準用していないから、登記に関する直接請求権は認められないと解されている。したがって、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記をBに移転すべき旨をCに請求できるにとどまり、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することはできない。

該当する過去問がありません

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