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不当利得 - 解答モード
第703条
条文
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条
条文
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第705条
条文
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第28問 2)
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を知り、又は過失により知らないで、債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
(H28 司法 第28問 ア)
債務が存在しないにもかかわらず、その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
(H30 司法 第22問 イ)
債務の免除があった場合において、債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは、債務者はその返還を求めることはできない。
第706条
条文
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第28問 3)
債務者は、錯誤により弁済期にあると誤信して、弁済期にない自己の債務の弁済として給付をした場合には、その給付の返還を請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
706条本文は、「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。したがって、債務者は、錯誤により弁済期にあると誤信して、弁済期にない自己の債務の弁済として給付をした場合であっても、その給付の返還を請求することはできない。
なお、706条但書は「ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「これによって得た利益」とは、給付された金銭を弁済期まで運用することにより得られたであろう利息などを意味しており、「給付したもの」そのものを含まないから、給付そのものの返還請求は認められない(潮見佳男「民法(全)」第3版補訂版496頁)。
(H23 司法 第29問 2)
Aは、Bに対して債務を負っており、その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済した場合、Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたときは、その利益は、Aとの関係で不当利得となる。
(正答) ✕
(解説)
706条は、「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」と規定しており、債務者が債権者に対して「その給付…によって得た利益」の返還を請求することができるのは、「債務者が錯誤によってその給付をしたとき」に限られる。
本肢の事例では、Aは、Bに対して債務を負っており、その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済しているから、「債務者が錯誤によってその給付をしたとき」に当たらない。したがって、
Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたとしても、その利益は、Aとの関係で不当利得とならない。
(R2 司法 第28問 ウ)
過失により弁済期が到来したものと誤信をして、弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は、弁済期が到来するまでは、その給付したものの返還を求めることができる。
(正答) ✕
(解説)
706条本文は、「債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。」と規定している。したがって、債務者は、錯誤により弁済期にあると誤信して、弁済期にない自己の債務の弁済として給付をした場合であっても、その給付の返還を請求することはできない。
なお、706条但書は「ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」と規定しているところ、ここでいう「これによって得た利益」とは、給付された金銭を弁済期まで運用することにより得られたであろう利息などを意味しており、「給付したもの」そのものを含まないから、給付そのものの返還請求は認められない(潮見佳男「民法(全)」第3版補訂版496頁)。
第707条
条文
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 3)
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済をした者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができない。
第708条
条文
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。