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離婚 - 解答モード

条文
第763条(協議上の離婚)
 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%

(H19 司法 第31問 エ)
財産分与に関する協議が調わなくても、協議離婚はできる。

(正答)  

(解説)
763条1項は「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」とだけ規定しているため、財産分与に関する協議が調うことは協議離婚の要件ではない。

該当する過去問がありません

条文
第764条(婚姻の規定の準用)
 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R4 司法 第2問 オ)
成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
738条は「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定しており、同条は協議上の離婚について準用される(764条)。
したがって、成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得ることを要しない。

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条文
第765条(離婚の届出の受理)
① 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第31問 ウ)
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調わない限り、協議離婚はできない。

(正答)  

(解説)
765条1項は、「離婚の届出は、その離婚が…第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」と規定しており、819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定している。したがって、夫婦に未成年の子がいる場合には、その一方を親権者と定めなければ、協議離婚はできない。もっとも、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項に関する協議が調うことは、協議離婚の要件ではない。

該当する過去問がありません

条文
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
④ 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H29 共通 第32問 ウ)
夫婦に未成年の子がいる場合には、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り、協議上の離婚をすることはできない。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しているが、この協議が調うことは協議離婚の要件ではない。


全体の正答率 : 25.0%

(R1 司法 第32問 イ)
父母が協議上の離婚をする際に、その協議により子を監護すべき者を定めたときは、家庭裁判所は、その定めを変更することができない。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しており、766条3項は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 司法 第30問 エ)
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。

(正答)  

(解説)
766条1項は、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に関する事項を協議で定める旨を規定しているが、この協議が調うことは協議離婚の要件ではない。

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条文
第767条(離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%

(H19 司法 第31問 イ)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、離婚後にも婚姻中に称していた氏を続けて称するためには、離婚の時に届出をする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条は、1項において「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定した上で、2項において「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定している。なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。


全体の正答率 : 75.0%

(H27 共通 第29問 ア)
婚姻によって氏を改めた者は、婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず、婚姻前の氏に戻るが、法定の期間内に届出をすれば、婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。

(正答)  

(解説)
751条1項は「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」と規定しているから、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合には、当然に婚姻前の氏に戻るわけではない。これに対し、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって解消した場合には、いったんは婚姻前の氏に戻るが、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


全体の正答率 : 75.0%

(H29 共通 第32問 イ)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには、離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条2項は、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定しているから、離婚の際に称していた氏を称するための届出は、離婚の届出をする時に併せてする必要はなく、「離婚の日から3箇月以内」にすれば足りる。
なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。


全体の正答率 : 75.0%

(R4 司法 第30問 ア)
婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。

(正答)  

(解説)
767条2項は、「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定しているから、離婚の際に称していた氏を称するための届出は、離婚の届出をする時に併せてする必要はなく、「離婚の日から3箇月以内」にすれば足りる。
なお、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。

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条文
第768条(財産分与)
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H19 司法 第31問 ア)
夫婦の共有財産は、離婚の時から2年以内に分割しなければならない。

(正答)  

(解説)
768条2項但書でいう「離婚の時から2年」という期間制限は、離婚に伴う財産分与請求に関するものであり、夫婦の共有財産の分割に関するものではない。


全体の正答率 : 75.0%

(R5 予備 第14問 エ)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。

(正答)  

(解説)
768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とだけ規定しており、相手方の離婚についての有責性の有無は問われない。

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条文
第770条(裁判上の離婚)
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
② 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R1 司法 第31問 エ)
夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、他の一方による離婚の請求を棄却することができる。

(正答)  

(解説)
770条1項4号は、離婚事由として「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を挙げているが、他方で、同条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と規定している。したがって、夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、他の一方による離婚の請求を棄却することができる。

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条文
第771条(協議上の離婚の規定の準用)
 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H23 共通 第31問 イ)
裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。

(正答)  

(解説)
767条は、1項において「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定した上で、2項において「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定している。そして、これらの規定は裁判上の離婚について準用される(771条)。
したがって、裁判上の離婚の場合において、離婚によって氏を改めた夫又は妻の氏がどうなるかについては、771条が準用する767条1項及び2項によって定まるから、裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなくてもよい。

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