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実子 - 解答モード
第772条
条文
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
② 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
③ 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
④ 前3項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
過去問・解説
(H18 司法 第8問 イ)
婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は、夫が子の出生を知った時から3年を経過しても争うことができる。
(正答) 〇
(解説)
772条は、1項前段において「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。」と規定した上で、2項において「前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定している。
婚姻後200日以内に生まれた子は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子」ではないから、「婚姻中に懐胎したものと推定」されず、それ故に「夫の子と推定」されることもない。そして、嫡出推定を覆す場合には、3年の出訴期間制限のある嫡出否認の訴えによる必要がある(775条、777条)が、嫡出推定を受けない子との父子関係を争う場合は、親子関係不存在確認の訴え(人事訴訟法2条2号)を用いることになり、この訴えには出訴期間がない。
したがって、婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届け出られた子の父子関係は、夫が子の出生を知った時から3年を経過しても争うことができる。
(H23 予備 第13問 4)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をしても、その子は、その父母の嫡出子としての身分を失わない。
(R1 司法 第30問 オ)
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に、強迫を理由として婚姻が取り消された場合には、B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても、出生した子は、A男の子とは推定されない。
第774条
条文
① 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
② 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
③ 第1項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
④ 第772条第3項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
⑤ 前項の規定による否認権を行使し、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者は、第1項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 5)
夫が、婚姻外でもうけた子を妻の子として嫡出子出生届をしたとき、嫡出否認の訴えによって父子関係を争うことはできない。
第775条
条文
① 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一 父の否認権 子又は親権を行う母
二 子の否認権 父
三 母の否認権 父
四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
② 前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第777条
条文
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
第779条
条文
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第32問 2)
未成年である子が意思能力を有している場合であっても、その父は、子の承諾なく認知することができる。
第780条
条文
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 4)
未成年者が認知をする場合でも、法定代理人の同意は不要である。
(H23 司法 第32問 2)
未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる。
(H24 司法 第1問 イ)
成年被後見人が認知をする場合、成年後見人の同意は不要である。
(H29 共通 第1問 ウ)
A(17歳で、親権に服する男性である)がその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても、Aは、その認知を取り消すことができない。
(H30 共通 第31問 ア)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Aが成年被後見人であるとしても、AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
第781条
条文
① 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第32問 4)
認知の届出がない場合であっても、父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは、父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
第782条
条文
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 1)
未認知の18歳の子が婚姻した後、父が子を認知するためには、子の承諾が必要である。
第783条
条文
① 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
② 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
③ 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
過去問・解説
(H25 共通 第32問 エ)
父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
(H30 司法 第1問 ウ)
胎児の父は、胎児の母の承諾を得ても、胎児を認知することはできない。
(H30 共通 第31問 オ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。AがCを認知しない間にCが死亡した場合において、Cに未成年の子Dがあったときは、Dの承諾を得なくとも、AはCを認知することができる。
第784条
条文
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
第787条
条文
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
過去問・解説
(H30 共通 第31問 ウ)
いずれも婚姻をしていないA男とB女との間に子Cが生まれた。Cは、Aが死亡した場合、認知の訴えを提起することができない。
第788条
条文
第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
第789条
条文
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
③ 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 2)
父に認知された子が父と母の婚姻によって準正された後、その婚姻が重婚を理由に取り消されても、子は嫡出子の身分を失わない。
第790条
条文
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
過去問・解説
(H18 司法 第35問 ア)
嫡出でない子は、親権を行使する親の氏を称する。
第791条
条文
① 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
③ 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
④ 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第32問 4)
嫡出でない子は、その父が認知と同時に届け出ることにより、父の氏を称することができる。
(H26 司法 第30問 1)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが婚姻前の氏に復した場合に、未成年者であるCがBの氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
(H26 司法 第30問 2)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、婚姻前の氏に復したことにより、子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして、Cが法定の手続に従いBの氏を称するに至った場合に、Cが成年に達した時から法定の期間内にAの氏に復するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(H26 司法 第30問 3)
A及びBが婚姻し、Aの氏を称することにした場合において、その間の子Cが満18歳であった時にA及びBが離婚した。A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、Aとの離婚後にDと婚姻し、Dの氏を称することとした場合、未成年者であるCは、Dの養子となる縁組をしたときに限り、Dの氏を称することができる。
(正答) ✕
(解説)
791条2項は、「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。」と規定している。
本肢の事例では、A及びBの離婚に際し、Cの親権者と定められたBが、Aとの離婚後にDと婚姻し、Dの氏を称することとしたため、Cについて、「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合」に当たる。したがって、「子」であるCは、BとDの婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その「父母」であるDの氏を称することができる。
(H28 予備 第13問 オ)
16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたから、その子が父母と氏を異にする場合には、その子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。