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親権 - 解答モード

条文
第818条(親権者)
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第32問 5)
嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後も、認知の訴えを提起することができる。

(正答)  

(解説)
787条本文は「子…の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。」と規定しているところ、子が成年に達すると父母の親権が終了し(818条反対解釈)、これに伴い父母は子に関する法定代理権も失うことになる。
したがって、嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後は、認知の訴えを提起することができない。


全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第34問 ア)
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。

(正答)  

(解説)
818条3項は、本文において「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と規定している。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第34問 オ)
特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服するが、実方の父母の相続人としての地位を失わない。

(正答)  

(解説)
818条は、1項において「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と規定し、同条2項において「子が養子であるときは、養親の親権に服する」と規定しているから、特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服する。したがって、本肢の前段は正しい。
他方で、817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定しているから、特別養子縁組に係る養子は、実方の父母の相続人としての地位を失う。したがって、本肢の後段は誤っている。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第32問 ウ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても、AB夫婦がEの親権者となるためには、親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定している。
したがって、AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合、家庭裁判所の許可を要することなく、AB夫婦がEの親権者となる。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 司法 第31問 オ)
特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は、実親及び養親の共同親権に服する。

(正答)  

(解説)
818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定している。したがって、普通養子は、実親の共同親権には服さず、養親の共同親権にのみ服する。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 共通 第30問 ア)
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合において、Aが成年被後見人である場合には、Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。

(正答)  

(解説)
818条3項は、本文において「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と規定している。
Aが成年被後見人である場合には、「父母の一方が親権を行うことができないとき」に当たるから、Cに対する親権はBが単独で行使する。


全体の正答率 : 50.0%

(R4 司法 第31問 オ)
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた。AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、かつ、AとBが婚姻した場合には、Cに対する親権はAとBが共同して行う。

(正答)  

(解説)
818条3項本文は「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、かつ、AとBが婚姻した場合には、Cに対する親権はAとBが共同して行う。

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条文
第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
① 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
② 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
③ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
④ 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
⑤ 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第35問 イ)
協議離婚に際して、夫婦の間に子がある場合には、親権者のほかに監護権者を定めなければならない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しており、765条1号は、「離婚の届出は、その離婚が…第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」と規定している。したがって、協議離婚に際して、夫婦の間に子がある場合には、親権者を定める必要があるが、監護権者を定める必要はない。


全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第35問 ウ)
父母は、その協議により、嫡出でない子について、一方が親権を、他方が監護権を行使すると定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しており、これは、嫡出でない子の親権者は、原則として母のみであるが、父母の協議で親権者を父と定めることもできることを意味している。この意味において、父母は、その協議により、嫡出でない子について、一方が親権を行使すると定めることができる。また、766条1項前段は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と規定しており、これは「父が認知をする場合」について準用される(788条)。したがって、父母は、父が嫡出でない子を認知した場合には、その協議により、当該子について、他方が監護権を行使すると定めることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第31問 オ)
共同親権に服する子のいる父母が裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定める。

(正答)  

(解説)
819条2項は、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第33問 オ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。家庭裁判所は、Bの意思に反しない場合において、Aの利益のため必要があると認めるときは、Aの親族の請求によって、BとともにCを親権者と定める審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
非嫡出子の親権は常に単独親権であり(819条3項、4項、6項)、819条6項も、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定するにとどまり、非嫡出子について、家庭裁判所の審判により父母の共同親権とすることを認めているわけではない。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 予備 第13問 1)
未成年の子のいる父母は、協議上の離婚をする際に、合意によるとしても、父母の双方をその子の親権者と定めることができない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚後は親権は単独親権に限られる。


(H23 予備 第13問 2)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができない。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。


(H23 予備 第13問 5)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき、その子は、当該離婚の合意が成立した時点で15歳に達していれば、離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しており、本肢のような例外を認める規定は存在しない。
したがって、未成年の子は、離婚成立時における年齢にかかわらず、離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることはできない。


(H24 司法 第34問 イ)
子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を、子の出生後の親権者と定めなければならない。

(正答)  

(解説)
819条3項は、「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。」と規定している。したがって、子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を、子の出生後の親権者と定める必要はない。


(H26 司法 第31問 イ)
子の出生前に父母が離婚した場合には、父又は母の請求により、家庭裁判所が親権者を定める。

(正答)  

(解説)
819条3項本文は、「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」と規定している。


(H27 共通 第29問 ウ)
婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは、協議上の離婚の際に、父母の一方を親権者と定めなければならず、この定めについては、家庭裁判所の許可を要しない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定するにとどまり、家庭裁判所の許可は不要である。


(H27 司法 第31問 ウ)
離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めた場合には、父母の協議により親権者を変更することができる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めなければならない。
他方で、819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定しており、離婚後の父母の協議により親権者を変更できるわけではない。


(H28 共通 第30問 エ)
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合において、AとBが離婚し、BがCの親権者となった後に、BがDと再婚し、CがDの養子となった場合には、BとDがCの親権者となる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、AとBが離婚した場合、BがCの親権者となる。
また、未成年者を養子とする場合であっても、養子となる者が配偶者の嫡出子であるときは、夫婦共同縁組による必要はないから、BがDと再婚した後に、DのみがCとの間で養子縁組をすることもできる。
そして、818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定しているから、実母B及び養親DがCの親権者となる。


(H29 共通 第32問 エ)
AB夫婦に未成年の子がいる場合には、協議上の離婚をする際の合意によっても、離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚後は親権は単独親権に限られる。したがって、AB夫婦に未成年の子がいる場合には、協議上の離婚をする際の合意によっても、離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第32問 エ)
子の出生前に父母が離婚した場合には、母がその子の親権者となるが、その子が出生した後に、父母の協議によって父を親権者と定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条3項は、本文において「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第30問 イ)
内縁関係にあるA男とB女の間に子Cが出生し、AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しているから、非嫡出子の親権者は、原則として「母」のみであり、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が「親権者」となる。この意味において、非嫡出子に対する親権は常に単独親権である。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第30問 ウ)
父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、母は、家庭裁判所に対し、親権者の変更を請求することができない。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R6 司法 第33問 イ)
父母が協議上の離婚をした場合において、協議により父母の一方を親権者と定めたときは、父母の協議により親権者を変更することができる。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。

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条文
第820条(監護及び教育の権利義務)
 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第33問 ア)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに、Cは、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しているから、非嫡出子の親権者は、原則として「母」のみであり、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が「親権者」となる。この意味において、非嫡出子に対する親権は常に単独親権である。本肢の事例では、非嫡出子であるAの親権者は、母であるBのみである。820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しているところ、Bの親権者はBのみであるから、BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに、Cは、これによって生じた債務について、その責任を負わない。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 イ)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(正答)  

(解説)
820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。

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条文
第823条(職業の許可)
① 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
② 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 ウ)
子は、職業を営むに当たっては、親権を行う者の許可を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
823条1項は、「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」と規定している。

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条文
第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第4問 イ)
父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が、共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても、その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは、他の一方は、その行為の効力が生じないことを主張することができる。

(正答)  

(解説)
825条は、「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為を…したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第31問 イ)
夫婦である父母が共同して親権を行う場合において、その一方が子を代理する権限を共同名義で行使したときは、それが他の一方の意思に反したときであっても、代理行為の相手方が悪意でない限り、そのためにその行為の効力は妨げられない。

(正答)  

(解説)
825条は、「父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為を…したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定している。

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条文
第827条(財産の管理における注意義務)
 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第15問 オ)
親権者は、善良な管理者の注意をもって子の財産を管理しなければならない。

(正答)  

(解説)
827条は、「親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 司法 第31問 オ)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

(正答)  

(解説)
827条は、「親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。」と規定している。

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条文
第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
① 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
② 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
③ 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
④ 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第34問 ウ)
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに、その遺言で、受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合、遺贈の効力発生後、父は遺贈された財産の管理権を有しない。

(正答)  

(解説)
830条1項は、「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。」と規定している。

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条文
第833条(子に代わる親権の行使)
 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第1問 オ)
未成年者Aの子に対する親権は、Aの親権者がAに代わって行使する。

(正答)  

(解説)
833条は、「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第31問 ア)
Aに対して親権を行うBは、Aに代わって、Aの子であるCに対して親権を行う。

(正答)  

(解説)
833条は、「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。」と規定している。

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条文
第834条(親権喪失の審判)
 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R6 司法 第33問 ウ)
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
834条は、親権喪失の審判の事由として「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」と規定しているが、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」はこれに当たらない。

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第834条の2

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条文
第834条の2(親権停止の審判)
① 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
② 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第31問 ア)
父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
834条の2第2項は、「家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」と規定している。したがって、期間を定めることなく親権停止の審判をすることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 エ)
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであっても、子の祖父母は、親権停止の審判の請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
834条の2第1項は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子…の親族…の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。」と規定している。したがって、子の祖父母は、親権停止の審判の請求をすることができる。

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条文
第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
① 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
② 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第34問 エ)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第31問 オ)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R6 司法 第33問 ア)
親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。

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