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養子 - 解答モード

条文
第792条(養親となる者の年齢)
 20歳に達した者は、養子をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第1問 ウ)
未成年者は、養親となることができない。

(正答)  

(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第1問 ア)
未成年者は、養親となることができない。

(正答)  

(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。

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条文
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第32問 ア)
養子となるべき者が尊属又は年長者であるときは、これを養子とすることはできない。

(正答)  

(解説)
793条は、「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」と規定している。

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条文
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R2 共通 第30問 イ)
後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
794条前段は、「後見人が被後見人…を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。

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条文
第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 共通 第33問 ア)
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要はないが、配偶者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
795条本文は、「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定している。したがって、配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要がある。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第31問 2)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければならない。

(正答)  

(解説)
795条は、本文において「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R4 共通 第32問 ア)
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。

(正答)  

(解説)
795条は、本文において「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。
Dは、「配偶者の嫡出の子」ではない(これに当たるのはDではなく、Cである。)から、Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要する。

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条文
第796条(配偶者のある者の縁組)
 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第32問 ウ)
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 ウ)
配偶者のある者が配偶者の嫡出子を養子とする場合には、配偶者の同意を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
796条は、本文において「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」と規定している。

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条文
第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
① 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
② 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第35問 エ)
養子縁組に際して、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

(正答)  

(解説)
797条は、1項において「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定した上で、2項前段において「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」と規定している。
したがって、養子縁組に際して、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 予備 第13問 ウ)
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

(正答)  

(解説)
797条1項は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定している。
本肢の事例では、養子となる者が18歳であるから、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることはできない。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 ア)
17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
798条本文は「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定しているが、未成年者であっても、15歳以上であれば、法定代理人の同意を得ることなく、養子となることができる(797条1項反対解釈)。
したがって、17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

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条文
第798条(未成年者を養子とする縁組)
 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第33問 2)
父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき、その父の親は、少年の母の承諾のみによって少年を養子にすることができる。

(正答)  

(解説)
798条は、本文において「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定している。本肢の事例では、「自己…の直系卑属を養子とする場合」であるから、14歳の少年を養子とするに当たり、家庭裁判所の許可は不要である。
797条は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定しているおり、これを代諾縁組という。本肢の事例では、養子となる14歳の少年は「15歳未満」であるから、その法定代理人である母の承諾が必要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H24 共通 第33問 イ)
15歳未満の者は、その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。

(正答)  

(解説)
797条1項は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」と規定しており、798条本文は、「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。したがって、15歳未満の者を養子とするには、法定代理人が本人に代わってする承諾及び家庭裁判所の許可の双方が必要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第32問 ア)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては、Dの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要があるが、Cの同意を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
797条1項は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定しており、798条本文は、「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。したがって、4歳のEを養子とするには、Eの法定代理人であるDの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
他方で、797条2項前段は、「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」と規定しているところ、CがEの監護者であるという事情はないから、Cの同意は不要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第31問 3)
後見人が被後見人を養子にする場合において、その被後見人が未成年者であり、後見人と親族関係にないときは、未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば、被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
794条前段は、「後見人が被後見人…を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定しており、798条本文は、「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」と規定している。
したがって、後見人が、親族関係にない未成年者の被後見人を養子とする場合には、未成年者を養子にすることと、被後見人を養子とすることの双方について、家庭裁判所の許可を得る必要がある。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第31問 4)
未成年者は、父母の共同親権に服する間は、祖父母との間で養子縁組をすることができない。

(正答)  

(解説)
798条は、「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定するにとどまり、未成年者は、父母の共同親権に服する間は、祖父母との間で養子縁組をすることができない旨の制限は設けられていない。したがって、未成年者は、父母の共同親権に服する間であっても、祖父母との間で養子縁組をすることができ、この場合は祖父母からみて「自己…の直系卑属を養子とする場合」に当たるから、家庭裁判所の許可は不要である。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 エ)
自己の孫を養子とする場合には、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
798条は、本文において「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定している。
自己の孫を養子とする場合には、「自己…の直系卑属を養子とする場合」に当たるから、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。


全体の正答率 : 0.0%

(R4 司法 第37問 オ)
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
798条は、本文において「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定している。
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とする場合、「自己…の直系卑属を養子とする場合」に当たるから、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。

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条文
第799条(婚姻の規定の準用)
 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
過去問・解説

(H22 司法 第32問 イ)
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。

(正答)  

(解説)
739条1項は、「婚姻は、戸籍法…の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定しており、同条は縁組について準用される(799条)。したがって、養子縁組は、届出をした時にその効力を生ずる。
なお、未成年者を養子とする養子縁組では、原則として家庭裁判所の許可を得ることを要するが、「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合」は、家庭裁判所の許可を得ることを要しない(798条)。

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条文
第802条(縁組の無効)
 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説

(H25 司法 第5問 ア)
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは、その縁組は無効である。

(正答)  

(解説)
802条1号は、養子縁組の無効事由として、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」を挙げている。

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条文
第811条(協議上の離縁等)
① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
② 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑤ 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
過去問・解説

(H20 司法 第33問 3)
離縁は、離縁時に養子がまだ18歳であっても、家庭裁判所の許可は不要であり、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。

(正答)  

(解説)
養子縁組については、798条本文が「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定しているが、協議による離縁については、そのような規定は存在しないから、養子が未成年者(18歳未満)であっても、家庭裁判所の許可は不要である。
他方で、811条2項は、「養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。」と規定しているところ、養子が未成年者であっても15歳以上であれば、離縁をする際に、親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議は不要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H24 共通 第33問 ウ)
15歳未満の養子の協議上の離縁は、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う。

(正答)  

(解説)
811条2項は、「養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(H24 共通 第33問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

(正答)  

(解説)
811条6項は、「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した場合には、他方の当事者は、家庭裁判所の許可を得なければ離縁をすることができない。

(正答)  

(解説)
811条6項は、「縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R4 共通 第32問 イ)
養子が15歳未満であるときは、協議上の離縁は、養子の離縁後にその法定代理人となるべき者と養親との協議によってする。

(正答)  

(解説)
811条2項は、「養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。」と規定している。

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条文
第816条(離縁による復氏等)
① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
② 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
過去問・解説

(H20 司法 第33問 1)
夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において、養子は養父とのみ離縁することができるが、縁氏の続称を選択した場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復する。

(正答)  

(解説)
811条の2は、「養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない」と規定している。また、816条1項は、「養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない」と規定している。さらに、同条2項は、「縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる」と規定している。
したがって、養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならず、養子が養父とのみ離縁することはできない。また、養親の一方のみと離縁をした場合には、養子は、離縁によって縁組前の氏に復さない。さらに、816条2項の届出をしていた場合においても、離縁によって縁組前の氏に復さない。

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第817条の2

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条文
第817条の2(特別養子縁組の成立)
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
② 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
過去問・解説

(R1 共通 第33問 1)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、D及びEの請求が必要である。

(正答)  

(解説)
特別養子縁組について、817条の2第1項は「養親となる者の請求」を必要としており、817条の3第2項本文は「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、「養親となる」D及びEの請求が必要である。

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第817条の3

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条文
第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第33問 5)
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない。

(正答)  

(解説)
817条の3第2項は、本文において「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならないが、「夫婦の一方が他の一方の嫡出である子…の養親となる場合」は夫婦共同縁組であることを要しない。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第32問 イ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには、夫婦がともに養親とならなければならず、AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。

(正答)  

(解説)
817条の3第2項本文は、特別養子縁組について、「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定している。
したがって、ABがともに養親となる必要があり、AE間のみで特別養子縁組を成立させることはできない。


全体の正答率 : 0.0%

(R1 共通 第33問 2)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所は、D及びEが婚姻していない場合であっても、Cとの特別養子縁組を成立させることができる。

(正答)  

(解説)
817条の3第1項は、特別養子縁組について、「養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所は、D及びEが婚姻していない場合には、Cとの特別養子縁組を成立させることができない。

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第817条の4

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条文
第817条の4(養親となる者の年齢)
 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
過去問・解説

(H22 司法 第32問 オ)
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。

(正答)  

(解説)
817条の4は、特別養子縁組について、本文において「25歳に達しない者は、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。


(H28 予備 第13問 イ)
妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができる。

(正答)  

(解説)
817条の4は、特別養子縁組について、本文において「25歳に達しない者は、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、養親となる夫婦の一方が25歳に達しておらず、かつ、「その者が20歳に達しているとき」にも当たらないから、妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができない。

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第817条の5

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条文
第817条の5(養子となる者の年齢)
① 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
② 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
③ 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
過去問・解説

(H28 予備 第13問 エ)
養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできない。

(正答)  

(解説)
817条の5第1項は、特別養子縁組について、「第817条の2に規定する請求…の時に15歳に達している者は、養子となることができない。」と規定している。
したがって、養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできる。

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第817条の6

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条文
第817条の6(父母の同意)
 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説

(R1 共通 第33問 3)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
816条の6は、本文において「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、A及びBがCを虐待しており、「父母による虐待…がある場合」に当たるから、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。


(R4 共通 第32問 オ)
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。

(正答)  

(解説)
817条の6本文は、「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。」と規定しているところ、父が嫡出ではない子を認知することにより、両者間に法律上の親子関係が生ずる(779条)。
したがって、嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、母の同意に加えて、その子を認知した父の同意も必要である。

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第817条の9

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条文
第817条の9(実方との親族関係の終了)
 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
過去問・解説

(H26 共通 第32問 エ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては、DE間の親族関係は存続するが、CE間の親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定しているが、普通養子縁組については、そのような規定は存在しないから、普通養子縁組を修了しても、養子と実方の父母及びその血族との親族関係親族関係は終了しない。
したがって、AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合、DE間の親族関係のみならず、CE間の親族関係も存続する。


(H26 共通 第32問 オ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定している。
したがって、AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。


(R1 共通 第33問 4)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。

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第817条の10

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条文
第817条の10(特別養子縁組の離縁)
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 
 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 二 実父母が相当の監護をすることができること。
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 
過去問・解説

(H20 司法 第33問 4)
特別養子縁組の離縁は、民法の定める事由が存在する場合に、養子、養親、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所が行う。

(正答)  

(解説)
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。


(R1 共通 第33問 5)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、D及びEは、特別養子縁組の離縁を請求することができない。

(正答)  

(解説)
817条の10第1項は特別養子縁組の離縁を請求できる者について「養子、実父母又は検察官」と規定しており、養親を挙げていない。したがって、養親は、特別養子縁組の離縁を請求することができない。

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