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養子 - 解答モード
第792条
条文
20歳に達した者は、養子をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第1問 ウ)
未成年者は、養親となることができない。
第793条
条文
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
第794条
条文
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
第795条
条文
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H24 共通 第33問 ア)
配偶者のある者が15歳未満の者と縁組をする場合、配偶者とともにする必要はないが、配偶者の同意を得なければならない。
(H28 司法 第31問 2)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければならない。
(R4 共通 第32問 ア)
Aが、夫Bとその前妻との間の子Cの直系卑属である未成年者Dを養子とするためには、Bとともに養子縁組をすることを要しない。
第796条
条文
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 ウ)
配偶者のある者が養子となる縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければならない。
第797条
条文
① 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
② 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第35問 エ)
養子縁組に際して、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。
(H28 予備 第13問 ウ)
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
第798条
条文
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 2)
父がその死の直前に遺言により14歳の少年を認知したとき、その父の親は、少年の母の承諾のみによって少年を養子にすることができる。
(正答) 〇
(解説)
798条は、本文において「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」と規定している。本肢の事例では、「自己…の直系卑属を養子とする場合」であるから、14歳の少年を養子とするに当たり、家庭裁判所の許可は不要である。
797条は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定しているおり、これを代諾縁組という。本肢の事例では、養子となる14歳の少年は「15歳未満」であるから、その法定代理人である母の承諾が必要である。
(H24 共通 第33問 イ)
15歳未満の者は、その者の法定代理人が本人に代わってする承諾又は家庭裁判所の許可があれば縁組をすることができる。
(H26 共通 第32問 ア)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合においては、Dの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要があるが、Cの同意を得る必要はない。
(正答) 〇
(解説)
797条1項は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定しており、798条本文は、「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。したがって、4歳のEを養子とするには、Eの法定代理人であるDの承諾を得るとともに、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
他方で、797条2項前段は、「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」と規定しているところ、CがEの監護者であるという事情はないから、Cの同意は不要である。
(H28 司法 第31問 3)
後見人が被後見人を養子にする場合において、その被後見人が未成年者であり、後見人と親族関係にないときは、未成年者を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得れば、被後見人を養子とすることについて家庭裁判所の許可を得る必要はない。
(H28 司法 第31問 4)
未成年者は、父母の共同親権に服する間は、祖父母との間で養子縁組をすることができない。
(R2 共通 第30問 エ)
自己の孫を養子とする場合には、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
第799条
条文
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
過去問・解説
第802条
条文
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
第811条
条文
① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
② 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑤ 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 3)
離縁は、離縁時に養子がまだ18歳であっても、家庭裁判所の許可は不要であり、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
(H24 共通 第33問 ウ)
15歳未満の養子の協議上の離縁は、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う。
(H24 共通 第33問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
(R2 共通 第30問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した場合には、他方の当事者は、家庭裁判所の許可を得なければ離縁をすることができない。
第816条
条文
① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
② 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 1)
夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において、養子は養父とのみ離縁することができるが、縁氏の続称を選択した場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復する。
(正答) ✕
(解説)
811条の2は、「養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない」と規定している。また、816条1項は、「養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない」と規定している。さらに、同条2項は、「縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる」と規定している。
したがって、養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならず、養子が養父とのみ離縁することはできない。また、養親の一方のみと離縁をした場合には、養子は、離縁によって縁組前の氏に復さない。さらに、816条2項の届出をしていた場合においても、離縁によって縁組前の氏に復さない。
第817条の2
条文
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
② 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
過去問・解説
(R1 共通 第33問 1)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、D及びEの請求が必要である。
第817条の3
条文
① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 5)
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない。
(H26 共通 第32問 イ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには、夫婦がともに養親とならなければならず、AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
第817条の4
条文
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 オ)
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。
(H28 予備 第13問 イ)
妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができる。
第817条の5
条文
① 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
② 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
③ 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
第817条の6
条文
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(R1 共通 第33問 3)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。
第817条の9
条文
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
過去問・解説
(H26 共通 第32問 エ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては、DE間の親族関係は存続するが、CE間の親族関係は終了する。
(H26 共通 第32問 オ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。
第817条の10
条文
① 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
② 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 4)
特別養子縁組の離縁は、民法の定める事由が存在する場合に、養子、養親、実父母又は検察官の請求により、家庭裁判所が行う。