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扶養 - 解答モード
第877条
条文
① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
③ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第6問 ウ)
夫婦の一方は、他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない。
(H18 司法 第6問 エ)
夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
(H22 司法 第31問 イ)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
(H25 司法 第34問 オ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、Dには妻Hがおり、Hは、Dとの婚姻後ABと養子縁組をし、その後に死亡したが、Hには、第三者Iとの間に子Jがおり、Jが出生したのがDHの婚姻の前である場合、Hの死亡後にAが死亡したときは、Aの相続人は、B、C及びDである。
(正答) 〇
(解説)
Bは、「被相続人の配偶者」として、常に相続人となる(890条前段)。
C及びDは、「被相続人の子」として、相続人となる(887条1項)。
Hは、Dとの婚姻後ABと養子縁組をし、ABの嫡出子の身分を取得している(809条)。そのため、Aの子であるHが、相続開始以前に死亡した時は、Hの子がHを代襲して相続人となる(877条2項)。しかし、Jが出生したのは、HがABと養子縁組をする前にJが出生しているから、727条の適用によりABとJとの間に親族関係が生じるとはいえない。したがって、JはAの「直系卑属でない者」であるから、Hを代襲してAの相続人となることはできない(887条2項但書)。
(H28 共通 第32問 ア)
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、甥と叔母との間においても、扶養の義務を負わせることができる。
(H28 共通 第32問 エ)
子を認知した父がその子の親権者でない場合には、その父は、その子を扶養する義務を負わない。
(H29 司法 第31問 オ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
(H30 共通 第32問 ウ)
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失った場合において、その後、Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは、CはAの代襲相続人となる。
(R3 司法 第32問 イ)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において、Cの親権者をAと定めたときは、BはCに対する扶養義務を負わない。
(R3 司法 第32問 エ)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。家庭裁判所は、特別な事情があるときは、Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
第878条
条文
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
過去問・解説
(H28 共通 第32問 オ)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。
(R3 司法 第32問 ウ)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Dを扶養すべき者の順序については、子であるB及びEが先順位であり、孫であるCが後順位である。
第881条
条文
扶養を受ける権利は、処分することができない。