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相続総則、相続人 - 解答モード

条文
第885条(相続財産に関する費用)
 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第36問 ア)
相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。

(正答)  

(解説)
885条は、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。」と規定している。したがって、相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。

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条文
第886条(相続に関する胎児の権利能力)
① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H30 司法 第1問 イ)
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。

(正答)  

(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定しており、同条は受遺者について準用される(965条)。したがって、胎児を受遺者として遺贈をすることもできる。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 共通 第32問 エ)
Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人とならない。

(正答)  

(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において、その後、出生した子CはAの相続人となる。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第34問 イ)
被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。

(正答)  

(解説)
886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。

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条文
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第7問 ア)
被相続人Aの子Bの養子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。

(正答)  

(解説)
887条2項は、「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定している。
Cは、Bの養子として、Bの嫡出子の身分を取得しており(809条)、かつ、Bの親Aとの間でも孫としての親族関係を取得している(727条)。したがって、Cは、「被相続人の子…の子」であり、かつ、「被相続人の直系卑属」でもあるから、Aの代襲相続人となり得る。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 イ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定しており、886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 ウ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、代襲原因として、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」の他に、「被相続人の子が、…第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」も挙げている。
したがって、被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Bが「第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」であれば、Aの代襲相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 エ)
被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。

(正答)  

(解説)
代襲相続人となり得る者は、「被相続人の子…の子」に限られる(887条2項本文)。
したがって、被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第34問 2)
相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となることはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第33問 ア)
代襲相続は、被代襲者が死亡した場合には認められるが、被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認められない。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、代襲原因として、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」の他に、「被相続人の子が、…第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」も挙げている。
したがって、代襲相続は、被代襲者が死亡した場合のみならず、被代襲者が相続欠格(891条)又は推定相続人の廃除(892条)によって相続資格を失った場合にも認められる。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 オ)
Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。


全体の正答率 : 50.0%

(R4 司法 第35問 イ)
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となることができない。


全体の正答率 : 77.1%

(R6 司法 第34問 ウ)
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定している。
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、A及び子Bは、「同時に死亡したものと推定」される(32条の2)から、AB間に相続関係は生じないところ、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」には、被相続人(A)と子(B)が同時に死亡した場合も含まれる。したがって、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第34問 エ)
被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となることができない。

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条文
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
① 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 オ)
被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
被代襲者は、被相続人の子(直系卑属)及び兄弟姉妹に限られる(887条2項・3項、889条2項)。
したがって、被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となり得ない。


全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第34問 1)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。

(正答)  

(解説)
889条2項は、兄弟姉妹について、子の代襲相続に関する887条2項は準用しているものの、子の再代襲に関する887条3項は準用していないから、兄弟姉妹を被代襲者とする場合には、再代襲は認められない。
したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となるが(889条2項による887条2項の準用)、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子は相続人となることができない(889条2項は887条3項を準用していない)。


全体の正答率 : 50.0%

(H23 予備 第13問 3)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、その子の推定相続人としての地位を失う。

(正答)  

(解説)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたときであっても、他の一方とその子との間における親子関係は消滅しない。
したがって、未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたときであっても、他の一方は、その子の推定相続人(889条1項1号)としての地位を失わない。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 ア)
Aが死亡した場合、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
889条2項は、兄弟姉妹について、子の代襲相続に関する887条2項は準用している。
したがって、Aが死亡した場合、887条2項所定の代襲原因が認められれば、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 イ)
Aが死亡した場合、Aの祖父BがAの相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
889条1項は、柱書において「第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序に従って相続人となる。」と規定した上で、1号において「被相続人の直系尊属」と規定している。
したがって、Aが死亡した場合、887条によりAの相続人となるべき子、孫及び曽孫が存在しないのであれば、Aの祖父Bが「被相続人の直系尊属」としてAの相続人となる。

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条文
第890条(配偶者の相続権)
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第34問 ア)
被相続人の内縁の配偶者は、相続人となる。

(正答)  

(解説)
890条は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と規定しているが、ここでいう「配偶者」には内縁の配偶者は含まれない。
したがって、被相続人の内縁の配偶者は、相続人となることができない。

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条文
第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。 
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第33問 ウ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において、Aは、Cの相続人となることができない。

(正答)  

(解説)
Cの子であるAは、Cの推定相続人である(887条1項)。他方で、891条1号は、相続人の欠格事由として「故意に被相続人…を死亡するに…至らせようとしたために、刑に処せられた者」を掲げている。
したがって、AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において、Aは、「故意に被相続人…を死亡するに…至らせようとしたために、刑に処せられた者」として、欠格事由に該当するから、Cの相続人となることができない。

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条文
第892条(推定相続人の廃除)
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第35問 オ)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aの請求により家庭裁判所がCを廃除する審判をし、この審判がAの生前に確定していた場合には、Aの相続人はBDである。

(正答)  

(解説)
Aの推定相続人は、Aの妻B(890条前段)及び子C・D(887条1項)である。Cは、Aの生前、Aの請求により相続人から排除されているため(892条)、Aの相続人とはならないが、Cの子であるF及びGがAの代襲相続人となる(887条2項)。
したがって、Aの相続人は、妻B、子C、孫F・Gの4名である。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第33問 ウ)
推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹については認められていない。

(正答)  

(解説)
892条は、推定相続人の廃除の対象を「遺留分を有する推定相続人」に限定しており、1042条柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹については認められていない。

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条文
第893条(遺言による推定相続人の廃除)
 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第34問 4)
遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。

(正答)  

(解説)
893条前段は、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第34問 ア)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。

(正答)  

(解説)
生前廃除の場合、家庭裁判所の排除の審判が確定すると、被廃除者はその時から相続権を失うところ(前田陽一ほか「LegalQuest 民法Ⅵ 親族・相続」第6版255頁)、本肢で問われているのは、生前廃除ではなく、遺言廃除である。
893条は、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。すなわち、遺言廃除の場合、廃除の申立て後に相続が開始し、その後に家庭裁判所の廃除の審判が確定したときは、家庭裁判所の廃除の審判が確定することにより、廃除の効果が生じるが、その効果は相続開始時(=被相続人の死亡時)に遡って生じることとなる(前田陽一ほか「LegalQuest 民法Ⅵ 親族・相続」第6版255頁)。

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