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財産分離、相続人の不存在 - 解答モード

条文
第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
過去問・解説

(H30 司法 第34問 イ)
相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになった場合には、その時点で、相続財産の清算人の代理権は消滅する。

(正答)  

(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。


(R5 司法 第35問 イ)
相続財産の清算人が選任された後に相続人のあることが明らかになった場合には、相続財産の清算人の代理権は、それによって直ちに消滅する。

(正答)  

(解説)
956条1項は、「相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」と規定している。
したがって、相続財産法人が成立し、家庭裁判所によって相続財産の清算人が選任された後に、相続人のあることが明らかになっただけでは、相続財産の清算人の代理権は消滅しない。

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第958条の2

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条文
第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
過去問・解説

(H25 司法 第34問 エ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABの死亡後Cが死亡したが、Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは、家庭裁判所は、Gの請求により、Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。

(正答)  

(解説)
958条は、「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。」と規定しており、958条の2第1項は、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。後者の規定は、952条の相続財産の清算人公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がいなかった場合に、その者及びその者の債権者が権利を行使することができない旨を定めており、この意味において、相続人としての権利主張をする者がいなかった場合に特別縁故者に相続財産を分与することができる旨を定めているといえる。
したがって、Cの相続人であるDが「第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張」した場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与は認められない。


(H30 司法 第34問 オ)
家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。

(正答)  

(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と規定している。
したがって、家庭裁判所は、特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合、清算後残存すべき相続財産の全部を与えることもできる。


(R5 司法 第35問 ウ)
家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、特別縁故者に相続財産の分与をすることができる。

(正答)  

(解説)
958条の2第1項は、特別縁故者に対する相続財産の分与について、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって…」とだけ規定している。
したがって、家庭裁判所が特別受益者に相続財産の分与をするためには、特別縁故者の請求が必要であり、職権でこれをすることはできない。

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条文
第959条(残余財産の国庫への帰属)
 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
過去問・解説

(H25 共通 第8問 2)
相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち、不動産の所有権は、国庫に帰属するが、動産の所有権は、相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ちに帰属する。

(正答)  

(解説)
958条の2は、特別縁故者に対する相続財産の分与に関する規定であり、959条前段は、動産と不動産を区別することなく、「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」と規定している。
したがって、相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産は、不動産と不動産のいずれについても、国庫に帰属する。

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