現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
遺言総則、遺言の方式 - 解答モード
第961条
条文
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 イ)
成年に達した者でなければ遺言をすることはできない。
(H22 司法 第1問 エ)
未成年者は、遺言をすることができない。
(H28 予備 第13問 ア)
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
条文
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
過去問・解説
(H26 司法 第1問 イ)
成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。
第963条
条文
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第965条
条文
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
第966条
条文
① 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
② 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
第968条
条文
① 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと1体のものとして相続財産(第979条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
③ 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H23 司法 第35問 オ)
自筆証書遺言をするには、遺言者が証書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した上で、証書を封じ、封印しなければならない。
第969条
条文
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 ア)
公正証書によって遺言をするには、少なくとも1人の証人の立会いがなければならない。
(H23 司法 第35問 ア)
公正証書遺言及び秘密証書遺言は、公証人がその作成に関与する。
(H23 司法 第35問 イ)
署名することができない者は、公正証書遺言及び秘密証書遺言により遺言をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
969条4号は、公正証書遺言の方式の一つとして、「遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」と規定している。したがって、署名することができない者は、「公証人がその事由を付記して、署名に代える」ことによって、公正証書遺言により遺言をすることができる。これに対し、970条1号は、秘密証書遺言の方式の一つとして、「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」を掲げており、公正証書遺言のような例外を認めていない。したがって、署名することができない者は、秘密証書遺言により遺言をすることができない。
(H30 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言において、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
第970条
条文
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
第971条
条文
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する
第973条
条文
① 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
② 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
過去問・解説
(H30 司法 第35問 オ)
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
第974条
条文
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
過去問・解説
(H20 司法 第35問 エ)
推定相続人Aの配偶者と子は遺言の証人になることができないが、Aの兄弟姉妹は遺言の証人となることができる。
(H28 司法 第1問 イ)
15歳に達した未成年者は、遺言の証人となることができる。
第975条
条文
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 ア)
公正証書によってする遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。
(H28 司法 第34問 エ)
夫婦は、同一の証書で遺言をすることができる。
第983条
条文
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
過去問・解説
(H24 司法 第36問 エ)
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、法定の人数の証人の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。