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相続の承継及び放棄 - 解答モード

条文
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H25 司法 第35問 ア)
相続の放棄をした者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、これを撤回することはできない。

(正答)  

(解説)
915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定し、919条1項は、「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない」。と規定している。したがって、相続の放棄をした者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(これを「熟慮期間」という。)であっても、これを撤回することはできない。

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条文
第917条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 司法 第35問 オ)
相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

(正答)  

(解説)
915条1項本文は、相続の承認又は放棄をすべき期間(これを「熟慮期間」という。)について、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しているが、917条は、「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と規定している。
したがって、相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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条文
第918条(相続人による管理)
 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第33問 2)
熟慮期間中の相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

(正答)  

(解説)
918条本文は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第37問 エ)
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理すれば足りる。

(正答)  

(解説)
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 共通 第33問 イ)
相続人は、相続の承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。

(正答)  

(解説)
918条は、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」と規定している。

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条文
第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
① 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
② 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
③ 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
④ 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第33問 1)
共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は、放棄を取り消すことができるが、追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。したがって、共同相続人に脅迫されて相続放棄した場合は、96条1項に基づき、相続の放棄を取り消すことができる。もっとも、919条3項前段は、「前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定している。
したがって、共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は、放棄を取り消すことができるが、追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない。


全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第5問 5)
判例によれば、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は、相続放棄について錯誤による取消しを主張することはできない。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。
したがって、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後であっても、相続放棄について錯誤による取消し(95条1項)を主張することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第33問 イ)
共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」、4項において「第2項の規定により…相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と規定している。
したがって、共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、96条1項に基づき、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第37問 ウ)
相続の放棄は、相続の承認又は放棄をすべき期間内は、撤回することができる。

(正答)  

(解説)
919条1項は、「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 共通 第33問 ア)
他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするときは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」、4項において「第2項の規定により…相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と規定している。
したがって、共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は、96条1項に基づき、その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 ウ)
受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
919条は、1項において「相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定する一方で、2項において「第1編(総則)…の規定により相続の…放棄の…取消しをすることを妨げない。」と規定している。
したがって、受遺者が錯誤に基づいて遺贈の放棄の意思表示をしたときであっても、その意思表示は、錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定(95条1項)に従って取り消すことができる。

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条文
第921条(法定単純承認)
 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H19 司法 第33問 3)
相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが相続財産を費消した場合には、Aは単純承認をしたものとみなされる。

(正答)  

(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で相続財産を費消しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を費消したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 司法 第33問 ウ)
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合であっても、Bの承認後にAが私に相続財産を消費した場合には、Aは単純承認をしたものとみなされる。

(正答)  

(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で私に相続財産を消費しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を消費したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。


全体の正答率 : 50.0%

(R5 共通 第33問 エ)
相続人Aが相続の放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした場合には、Aは、その後に相続財産の一部を私に消費したとしても、単純承認をしたものとはみなされない。

(正答)  

(解説)
921条3号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、相続人Aが相続放棄をした後で相続財産を消費しているから、Aは単純承認をしたものとみなされるとも思える。しかし、Aが相続財産を消費したのは、相続人Aが相続放棄をしたことにより相続人となったBが相続の承認をした後であるから、但書が適用され、Aは単純承認をしたものとみなされない。


全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第37問 オ)
相続人が相続財産の一部を処分した場合には、それが保存行為に当たるときであっても、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。

(正答)  

(解説)
921条1号は、法定単純承認の事由について、本文において「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定する一方で、但書において「ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」と規定している。
したがって、相続人が相続財産の一部を処分した場合であっても、それが保存行為に当たるときは、但書が適用されるから、その相続人は、単純承認をしたものとみなされない。

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条文
第923条(共同相続人の限定承認)
 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第33問 5)
相続人が数人あるときは、限定承認は、相続人全員が共同してしなくてはならない。

(正答)  

(解説)
923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第33問 オ)
共同相続人のうち1人が相続の放棄をした場合、他の共同相続人は限定承認をすることができなくなる。

(正答)  

(解説)
923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定しており、939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定している。したがって、共同相続人のうち1人が相続の放棄をした場合、相続放棄をした者を除いた共同相続人の全員が共同して限定承認をすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第35問 ウ)
相続人が数人あるときは、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。

(正答)  

(解説)
923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定している。

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条文
第926条(限定承認者による管理)
① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第15問 エ)
限定承認をした相続人は、相続債権者及び受遺者への弁済を終わるまで、善良な管理者の注意をもって相続財産を管理しなければならない。

(正答)  

(解説)
926条1項は、「限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第37問 オ)
限定承認者は、善良な管理者の注意をもって、相続財産を管理する義務を負う。

(正答)  

(解説)
926条1項は、「限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第35問 エ)
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

(正答)  

(解説)
926条1項は、「限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。」と規定している。

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条文
第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)
 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第33問 エ)
限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
927条は、相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告について規定しており、928条は、「限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。」と規定している。

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条文
第931条(受遺者に対する弁済)
 限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第33問 4)
限定承認者は、相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することができない。

(正答)  

(解説)
931条は、「限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第35問 オ)
限定承認者は、限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

(正答)  

(解説)
931条は、「限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 共通 第33問 オ)
限定承認者は、受遺者に弁済した後でなければ、相続債権者に弁済することができない。

(正答)  

(解説)
931条は、「限定承認者は前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。」と規定している。

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条文
第939条(相続の放棄の効力)
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H29 共通 第35問 1)
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子Cが遺留分権利者となる。

(正答)  

(解説)
確かに、遺留分権利者には代襲相続人も含まれる(1042条2項・901条)。そして、相続放棄をした子Bは、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子Cが代襲相続人として、遺留分権利者になるとも思える。しかし、887条2項は、代襲原因として相続放棄を挙げていないから、Cは代襲相続人とはならず、その結果、遺留分権利者ともならない。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第33問 イ)
共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。

(正答)  

(解説)
939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、共同相続人の1人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には、Aは、その遺言に従って相続をすることができない。

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条文
第940条(相続の放棄をした者による管理)
① 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 共通 第34問 オ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)  

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第35問 エ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)  

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H30 司法 第33問 ア)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産精算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

(正答)  

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 共通 第33問 ウ)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、善良な管理者の注意をもって、その財産を管理しなければならない。

(正答)  

(解説)
940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定している。

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