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遺言の撤回及び取消し - 解答モード
第1022条
条文
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。
(R4 予備 第15問 オ)
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。
第1023条
条文
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第35問 ウ)
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
1023条1項は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定し、同条2項は、「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。」と規定している。したがって、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」には、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
よって、子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する」として、遺言を撤回したものとみなされる。
第1026条
条文
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
第1027条
条文
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第5問 5)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行う。
(R7 司法 第36問 イ)
負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定している。
したがって、負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時ではなく、相続人がその負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求し、それが認容された時にその効力を失う。