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遺言の撤回及び取消し - 解答モード

第1022条

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条文
第1022条(遺言の撤回)
 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H23 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定するにとどまり、遺言を撤回する際の「遺言の方式」が撤回する遺言と同一の方式によることまでは要求していない。したがって、公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第15問 オ)
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第34問 オ)
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定するにとどまり、遺言を撤回する際の「遺言の方式」が撤回する遺言と同一の方式によることまでは要求していない。したがって、公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。

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第1023条

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条文
第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第35問 ウ)
子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。

(正答)  

(解説)
1023条1項は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」と規定し、同条2項は、「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。」と規定している。したがって、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」には、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
よって、子に建物を遺贈する旨の遺言をした遺言者が、その後、配偶者にその建物を贈与した場合、その建物の遺贈に関する部分については、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する」として、遺言を撤回したものとみなされる。

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第1026条

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条文
第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
過去問・解説

(R2 司法 第37問 オ)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

(正答)  

(解説)
1026条は、「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と規定している。

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第1027条

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条文
第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第5問 5)
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行う。

(正答)  

(解説)
1027条は、負担付遺贈に係る遺言の取消しについて、「家庭裁判所に請求する」ことを必要としている。したがって、負担付遺贈に係る遺言の取消しは、受遺者に対する意思表示によって行うのではなく、家庭裁判所に対する請求によって行う。

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