現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

配偶者の居住の権利 - 解答モード

第1028条

ノートページ表示
条文
第1028条(配偶者居住権)
① 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
② 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 
③ 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 
過去問・解説

(R3 司法 第34問 ア)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。ABの子であるCが、Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は、Bは、配偶者居住権を取得しない。

(正答)  

(解説)
1028条1項は、配偶者居住権について、本文において「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。」と規定する一方で、但書において「ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していたため、「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」に当たるが、その一方で、ABの子であるCが、Aの死亡時に甲建物をAと共有していたため、「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合」に当たる。したがって、同条1項但書が適用されるため、Bは、配偶者居住権を取得しない。


(R3 司法 第34問 オ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。

(正答)  

(解説)
本肢の事例では、被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していたのだから、「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」(1028条1項柱書本文)に当たり、かつ、遺贈によりBが配偶者居住権を取得したのだから、「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」(同条項2号)にも当たるから、Bは、配偶者居住権を取得する。
1028条2項は、「居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。」と規定しているから、遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合であっても、Bの配偶者居住権は消滅しない。

該当する過去問がありません

第1031条

ノートページ表示
条文
第1031条(配偶者居住権の登記等)
① 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
② 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
過去問・解説

(R3 司法 第34問 エ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは、配偶者居住権を取得したBに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

(正答)  

(解説)
1031条1項は、「居住建物の所有者は、…配偶者居住権を取得した配偶者…に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。」と規定している。

該当する過去問がありません

第1032条

ノートページ表示
条文
第1032条(配偶者による使用及び収益)
① 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
② 配偶者居住権は、譲渡することができない。
③ 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
④ 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
過去問・解説

(R3 司法 第34問 イ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。配偶者居住権を取得したBは、その配偶者居住権を譲渡することができる。

(正答)  

(解説)
1032条2項は、「配偶者居住権は、譲渡することができない。」と規定している。

該当する過去問がありません

第1033条

ノートページ表示
条文
第1033条(居住建物の修繕等)
① 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
② 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
③ 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
過去問・解説

(R3 司法 第34問 ウ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。配偶者居住権を取得したBは、甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

(正答)  

(解説)
1033条1項は、「配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。」と規定している。

該当する過去問がありません

前のカテゴリ 次のカテゴリ