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遺言の執行 - 解答モード

第1004条

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条文
第1004条(遺言書の検認)
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第35問 オ)
公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」と規定している。もっとも、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条は、「民法第1004条第1項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。」と規定している。その結果、遺言書保管所に保管されている遺言書であれば、公正証書による遺言に限らず、検認が不要となる。


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(H22 司法 第36問 2)
公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」と規定している。
もっとも、遺言書の検認手続は、相続開始後に遺言書が偽造・変造・破棄・隠匿されないために遺言書の原状を保全する手続であって、遺言の有効性を確認するものではない。したがって、公正証書遺言以外の遺言書について検認がされた場合であっても、相続人は、遺言を無効とする事由があることを主張することができる。


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(R2 司法 第34問 ア)
自筆証書遺言に係る遺言書を保管している相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を保管している旨を他の相続人に通知しなければならない。

(正答)  

(解説)
1004条1項前段は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定するにとどまり、遺言書を保管している相続人が遺言書を保管している旨を他の相続人に通知することまでは要求していない。

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第1005条

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条文
第1005条(過料)
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
過去問・解説
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(H26 司法 第33問 イ)
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合、相続に関する遺言は無効となる。

(正答)  

(解説)
1004条3項は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と規定し、1005条は、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。」と規定している。もっとも、封印のある遺言書が検認を経ずに開封された場合に当該遺言は無効となる旨は定められていない。したがって、封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合であっても、相続に関する遺言は無効とならない。

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第1009条

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条文
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
過去問・解説
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(H24 司法 第36問 オ)
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。

(正答)  

(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、遺言の証人となった者は掲げられていない。したがって、遺言の証人になった者も、その遺言の遺言執行者になることができる。


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(H30 共通 第2問 エ)
法人は遺言執行者になることができる。

(正答)  

(解説)
1009条は、遺言執行者の欠格事由について、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人は掲げられていない。したがって、法人は遺言執行者になることができる。


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(R6 司法 第2問 ウ)
法人は、遺言執行者になることができない。

(正答)  

(解説)
1009条は、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と規定しており、法人はこれに含まれていない。

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第1010条

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条文
第1010条(遺言執行者の選任)
 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
過去問・解説
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(R2 司法 第34問 イ)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(正答)  

(解説)
1010条は、「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」と規定している。

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第1012条

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条文
第1012条(遺言執行者の権利義務)
① 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
② 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
③ 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
過去問・解説
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(R2 司法 第34問 ウ)
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ、遺言者の相続人がこれを行うことはできない。

(正答)  

(解説)
1012条2項は、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」と規定している。

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第1013条

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条文
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
② 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
③ 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第36問 5)
遺言執行者がある場合には、相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

(正答)  

(解説)
1013条は、1項において「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定し、2項本文において「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。」と規定している。したがって、遺言執行者がある場合には、相続人は遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。


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(H28 司法 第8問 イ)
AがEに甲土地を遺贈し、遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において、Bが、甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で、甲土地の2分の1の持分を遺言執行者Fの存在につき善意のGに売却し、BからGへの持分移転登記を経由したときは、Eは、Gに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。

(正答)  

(解説)
1013条は、1項において「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と規定し、2項において「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、BがGに対して甲土地の2分の1の持分を売却した行為は「前項の規定に違反してした行為」として無効であるが、受遺者Eは、「善意の第三者」であるGに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。

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第1014条

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条文
第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
① 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
② 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
③ 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
④ 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
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(R2 司法 第34問 エ)
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の1人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。

(正答)  

(解説)
1014条2項は、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」と規定し、同条3項本文は「前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。」としている。他方で、同条4項は、「前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
したがって、遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の1人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。

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第1016条

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条文
第1016条(遺言執行者の復任権)
① 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
② 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 司法 第34問 オ)
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。

(正答)  

(解説)
1016条1項は、「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。したがって、遺言執行者は、やむを得ない事由がなくても、第三者にその任務を行わせることができる。

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