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遺留分 - 解答モード

第1042条

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条文
第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
① 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 
 一 3分の1 直系尊属のみが相続人である場合
 二 2分の1 前号に掲げる場合以外の場合
② 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。    
過去問・解説

(H19 司法 第35問 5)
被相続人が全財産を第三者に遺贈し、相続人が被相続人の両親のみであった場合、両親の遺留分はそれぞれ6分の1である。

(正答)  

(解説)
相続人が被相続人の両親のみであった場合は、「直系尊属のみが相続人である場合」として、総体的遺留分は3分1であり(1042条1項1号)、両親の個別的遺留分は6分の1である(1042条2項、900条4号)。


(H23 司法 第36問 1)
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。

(正答)  

(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。


(H25 司法 第34問 ウ)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡したが、Aがその財産の全部を第三者Fに遺贈したときは、Cは、Fに対し、Aの財産の8分の1に相当する額の限度で、遺留分侵害額請求を請求することができる。

(正答)  

(解説)
AB夫婦の間に子CDがいる場合において、ABが同時に死亡した場合、「前号に掲げる場合以外の場合」として、総体的遺留分は2分の1であり(1042条1項2号)、子CDの個別的遺留分は4分の1である(1042条2項、900条4号)。したがって、Cは、Fに対し、Aの財産の4分の1に相当する額の限度で、遺留分侵害額請求を請求することができる。


(H27 司法 第34問 ウ)
包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。

(正答)  

(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、包括遺贈の場合においても、被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟姉妹は、遺留分を有しない。


(R3 司法 第35問 ア)
相続人が配偶者と妹1人のみであった場合には、妹は、遺留分を算定するための財産の価額に8分の1を乗じた額を遺留分として受ける。

(正答)  

(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。


(R6 予備 第15問 ア)
代襲相続人は、遺留分を有しない。

(正答)  

(解説)
887条2項は代襲相続について規定しており、代襲相続人にも遺留分が認められる(1042条2項・901条参照)。


(R6 予備 第15問 イ)
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。

(正答)  

(解説)
1042条1項柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を有しない。


(R6 予備 第15問 ウ)
Aが死亡し、その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、Bが相続の放棄をしたときでも、Cが遺留分として受ける額は、変わらない。

(正答)  

(解説)
1042条2項は、遺留分について、「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」と規定しており、939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、Bが相続の放棄をしたときは、Bは初めから相続人にならなかったものとみなされ、その分だけ「第900条…の規定により算定したその各自の相続分」が増えるから、Cが遺留分として受ける額が増える。

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第1043条

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条文
第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
① 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
② 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
過去問・解説

(R3 司法 第35問 イ)
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である。

(正答)  

(解説)
1043条1項は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と規定している。

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第1044条

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条文
第1044条(遺留分を算定するための財産の価額)
① 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
② 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
③ 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
過去問・解説

(H19 司法 第35問 3)
共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても、他の共同相続人は遺留分侵害額請求権を行使できる。

(正答)  

(解説)
1044条は、1項前段において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」と規定する一方で、3項において「相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中『1年』とあるのは『10年』とする。」と規定している。したがって、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留分侵害額請求権を行使できる。
よって、共同相続人の1人に対する婚姻のための財産の贈与については、それが相続開始の1年前の日より前に行われた贈与であっても、他の共同相続人は遺留分侵害額請求権を行使できるが、それは相続開始の10年間にしたものに限られる。この意味において、本肢は誤っている。


(H24 司法 第8問 1)
相続開始の1年前の日より前にされた贈与は、それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき、その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

(正答)  

(解説)
1044条1項は、前段において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」と規定する一方で、但書において「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と規定している。
したがって、相続開始の1年前の日より前にされた贈与は、それがされた当時に当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたとき、その価額が遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。


(R2 共通 第35問 オ)
特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

(正答)  

(解説)
1044条は、1項において「贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と規定する一方で、3項において「相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中『1年』とあるのは『10年』とする。」と規定している。
したがって、特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

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第1045条

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条文
第1045条(遺留分を算定するための財産の価額)
① 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
② 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
過去問・解説

(H25 共通 第36問 2)
不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその遺留分侵害額を請求するときは、遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要はない。

(正答)  

(解説)
1045条2項は、「不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。」と規定し、1043条1項は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と規定している。したがって、「不相当な対価をもってした有償行為」は「負担付贈与」とみなされ、かつ、負担を控除した額が「遺留分を算定するための財産の価額」となるから、遺留分侵害額は不相当な対価を控除した額となる。
よって、不相当な対価をもってした建物の売買契約で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものについて遺留分権利者がその遺留分侵害額を請求するときは、遺留分権利者は、相手方に対し、その対価を償還する必要はない。

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第1046条

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条文
第1046条(遺留分侵害額の請求)
① 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 
② 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。 
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
 二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
過去問・解説

(H19 司法 第35問 1)
遺留分権利者が数人あるときは、全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使する必要がある。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定するにとどまり、遺留分権利者が数人あるときは全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使するべきとの制限は設けていない。
したがって、遺留分権利者が数人あるときは、全員で共同して遺留分侵害額請求権を行使する必要はない。


(H23 司法 第36問 5)
遺留分侵害額請求の対象となる贈与は、相続人に対してされたものでなければならない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方について、単に「受遺者…又は受贈者」と規定するにとどまり、相続人に限定していない。


(H27 司法 第34問 オ)
遺留分権利者は、受贈者に対して侵害額請求をした場合、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対して更に侵害額請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方を「受遺者…又は受贈者」に限定しているから、受遺者又は受贈者からの譲受人に対する遺留分侵害額請求は認められない。
平成29年改正民法下では、遺留分権利者の権利が「物権的効果・現物返還の原則」を内容とする遺留分減殺請求権から、「遺留分侵害額に相当する金銭債権の発生」を内容とする遺留分侵害額請求権に変更されており、これにより受遺者又は受贈者からの譲受人に対して遺留分侵害額請求をする実益が乏しくなったため、譲受人に対する遺留減殺請求を認めていた旧民法1040条2項は削除されている。


(R2 司法 第36問 オ)
遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の主体について、「遺留分権利者及びその承継人」と規定している。したがって、遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。


(R3 司法 第35問 オ)
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、遺留分侵害額請求の相手方について、「受遺者…又は受贈者」と規定している。


(R6 予備 第15問 オ)
遺留分侵害額の請求は、訴えによってしなければならない。

(正答)  

(解説)
1046条1項は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と規定しており、遺留分侵害額請求権の行使方法を訴え提起に限定していない。遺留分侵害額請求権は形成権であり、意思表示の方法によって行使すれば足り、訴えの方法による必要はない。

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第1047条

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条文
第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)
① 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。 
 一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
 二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
② 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。 
③ 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。 
④ 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 
⑤ 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 
過去問・解説

(H23 司法 第36問 3)
数個の贈与が遺留分侵害額請求の対象となるとき、被相続人の別段の意思表示がなければ、各受贈者は、贈与の目的物の価格の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項は、2号において、複数人に対する遺贈又は贈与が同時になされた場合について「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定する一方で、3号において、複数人に対する贈与が順次なされた場合について「受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。」と規定している。
順次なされた数個の贈与が遺留分侵害額請求の対象となるときは、1047条1項3号が適用されるから、被相続人の別段の意思表示の有無にかかわらず、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。


(H25 共通 第36問 4)
受贈者が複数あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担し、受贈者が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項2号は、「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。
したがって、受贈者が複数あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担し、受贈者が複数あるときは、後の贈与にかかる受贈者から順次前の贈与にかかる受贈者が負担する。


(H28 司法 第34問 オ)
複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使されている場合において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、各遺贈は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。

(正答)  

(解説)
1047条1項2号は、「受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定している。したがって、複数の遺贈が遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求権が行使されている場合において、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していなかったときは、各遺贈は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。1047条1項3号は「贈与」に限って規定であるから、遺贈について適用される余地はない。

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第1048条

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条文
第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
過去問・解説

(H19 司法 第35問 2)
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効消滅する。

(正答)  

(解説)
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。


(H29 共通 第35問 4)
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(正答)  

(解説)
遺留分侵害額請求権の「1年」の消滅時効の起算点は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」であり(1048条前段)、相続の開始を知った時ではない。

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第1049条

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条文
第1049条(遺留分の放棄)
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
過去問・解説

(H19 司法 第35問 4)
遺留分権利者は、相続開始前には遺留分を放棄することができないが、相続開始後は遺留分を放棄できる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺留分権利者は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受けたときは、遺留分を放棄できる。


(H23 司法 第36問 2)
相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。このことは、遺留分の放棄と相続の放棄(938条以下)は異なり、遺留分を放棄しても相続人としての地位を失わないことを意味している。


(H25 共通 第36問 3)
相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、相続の開始前における遺留分の放棄に限って、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、相続の開始後における遺留分の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可を要しない。


(H25 共通 第36問 5)
共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。


(H29 共通 第35問 5)
相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、遺留分権利者は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受けたときは、遺留分を放棄することができる。


(R3 司法 第35問 ウ)
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。


(R3 司法 第35問 エ)
共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合は、他の各共同相続人の遺留分が増加する。

(正答)  

(解説)
1049条2項は、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定している。


(R6 予備 第15問 エ)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
1049条1項は、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」と規定している。

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