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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条
条文
① 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
② 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 2)
社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法11条2項は、「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。
第35条
条文
① 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③ 前2項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
④ この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 3)
一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法35条3項は、「社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。」と規定している。
第60条
条文
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第7問 ウ)
一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。
(正答) ✕
(解説)
一般法人法60条2項は、「一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。」と規定するにとどまり、理事会を置くことは要求していない。
(H25 司法 第7問 エ)
一般社団法人が代表理事を定めた場合には、必ず理事会を置かなければならない。
(正答) ✕
(解説)
一般法人法60条2項は、「一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。」と規定するにとどまり、理事会を置くことは要求していない。
第61条
条文
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第7問 オ)
一般社団法人が理事会を設置した場合には、必ず監事を置かなければならない。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法61条は、「理事会設置一般社団法人…は、監事を置かなければならない。」と規定している。
(R8 司法 第1問 エ)
理事会を設置している一般社団法人は、監事を置かなければならない。
(正答)〇
(解説)
一般法人法61条は、「理事会設置一般社団法人…は、監事を置かなければならない。」と規定している。
第76条
条文
① 理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
② 理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
③ 前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
一 従たる事務所の設置、移転及び廃止
二 第38条第1項各号に掲げる事項
三 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
四 第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第111条第1項の責任の免除
④ 大規模一般社団法人においては、理事は、前項第3号に掲げる事項を決定しなければならない。
過去問・解説
(R8 司法 第1問 ア)
一般社団法人の理事が二人以上あるときは、定款に別段の定めがない限り、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならない。
(正答)✕
(解説)
一般法人法76条2項は、「理事が2人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。」と規定している。また、一般法人法77条は、1項本文において「理事は、一般社団法人を代表する。」と規定する一方で、同項但書において「ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定しており、2項において「前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。」と定めている。
したがって、一般社団法人の理事が2人以上あるときであっても、一般社団法人の業務に関する行為について、全ての理事が共同してその権限を行使しなければならないわけではない。
第77条
条文
① 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
② 前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
③ 一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
④ 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H25 司法 第7問 ア)
代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には、各理事は、単独で一般社団法人を代表する。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法77条1項は、「理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない」と規定しており、同条2項は、「前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。」と定めている。したがって、代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には、各理事は、単独で一般社団法人を代表する。
(R8 司法 第1問 イ)
定款により一般社団法人の代表理事の権限に加えた制限は、それについて善意の第三者に対しても、対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
一般法人法77条は、4項において「代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定し、5項において「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、定款により一般社団法人の代表理事の権限に加えた制限は、それについて善意の第三者に対して対抗することができない。
第78条
条文
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
(H25 司法 第7問 イ)
一般社団法人は、代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。
(正答) ✕
(解説)
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
(R8 司法 第1問 ウ)
一般社団法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(正答)〇
(解説)
一般法人法78条は、「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めている。
第103条
条文
① 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
過去問・解説
(R8 司法 第1問 オ)
一般社団法人の理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において、その行為によって一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監事は、当該理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
一般法人法103条1項は、「監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定している。
第153条
条文
① 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所
五 設立に際して設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第319条第2項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第254条第7号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第319条第2項第6号において同じ。)の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
② 前項第5号の財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならない。
③ 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一 第1項第8号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
過去問・解説
(H21 司法 第2問 5)
設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法153条3項2号は、一般財団法人の定款において、「設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め」は、その効力を生じない旨定めている。
第239条
条文
① 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
② 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
③ 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 4)
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。
(正答) ✕
(解説)
一般法人法239条1項は、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」と定めており、同条2項は、「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」と規定するにとどまり、一般社団法人の社員総会においてその残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない旨の規定は存在しない。
したがって、解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができる。