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民法 第792条 - 解答モード

条文
第792条(養親となる者の年齢)
 20歳に達した者は、養子をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第1問 ウ)
未成年者は、養親となることができない。

(正答)  

(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第1問 ア)
未成年者は、養親となることができない。

(正答)  

(解説)
792条は「20歳に達した者は、養子をすることができる。」と規定しており、4条は「年齢18歳をもって、成年とする。」と規定している。
したがって、未成年は「20歳に達した者」に当たらないから、養親となることができない。

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