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民法 第792条 - 解答モード
条文
第792条(養親となる者の年齢)
20歳に達した者は、養子をすることができる。
20歳に達した者は、養子をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 司法 第1問 ウ)
未成年者は、養親となることができない。