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民法 第802条 - 解答モード

条文
第802条(縁組の無効)
 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説

(H25 司法 第5問 ア)
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がなく養子縁組がされたときは、その縁組は無効である。

(正答)  

(解説)
802条1号は、養子縁組の無効事由として、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」を挙げている。

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