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民法 第823条 - 解答モード

条文
第823条(職業の許可)
① 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
② 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 ウ)
子は、職業を営むに当たっては、親権を行う者の許可を得ることを要しない。

(正答)  

(解説)
823条1項は、「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。」と規定している。

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