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民法 第827条 - 解答モード
条文
第827条(財産の管理における注意義務)
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第15問 オ)
親権者は、善良な管理者の注意をもって子の財産を管理しなければならない。