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民法 第837条 - 解答モード

条文
第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
① 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
② 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
過去問・解説
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(H24 司法 第34問 エ)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第31問 オ)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。


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(R6 司法 第33問 ア)
親権を行う者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる。

(正答)  

(解説)
837条1項は、「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」と規定している。

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