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民法 第872条 - 解答モード
条文
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
① 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
① 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。