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民法 第872条 - 解答モード

条文
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
① 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
② 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 共通 第32問 ウ)
未成年被後見人Aが成年に達した後後見の計算の終了前にAと未成年後見人との間で契約を締結した場合、Aは、その契約を取り消すことができる。

(正答)  

(解説)
872条1項前段は、「未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。」と規定している。

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