現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第869条 - 解答モード

条文
第869条(委任及び親権の規定の準用)
 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H19 司法 第32問 3)
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。

(正答)  

(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。


全体の正答率 : 0.0%

(H23 司法 第33問 3)
未成年後見人は、自己のためにするのと同一の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。

(正答)  

(解説)
644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と規定しており、同条は後見について準用される(869条)。したがって、後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を行わなければならない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文