現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第869条 - 解答モード
条文
第869条(委任及び親権の規定の準用)
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第32問 3)
後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理する義務を負う。