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民法 第891条 - 解答モード

条文
第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。 
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第33問 ウ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において、Aは、Cの相続人となることができない。

(正答)  

(解説)
Cの子であるAは、Cの推定相続人である(887条1項)。他方で、891条1号は、相続人の欠格事由として「故意に被相続人…を死亡するに…至らせようとしたために、刑に処せられた者」を掲げている。
したがって、AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において、Aは、「故意に被相続人…を死亡するに…至らせようとしたために、刑に処せられた者」として、欠格事由に該当するから、Cの相続人となることができない。

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