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民法 第890条 - 解答モード

条文
第890条(配偶者の相続権)
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第34問 ア)
被相続人の内縁の配偶者は、相続人となる。

(正答)  

(解説)
890条は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と規定しているが、ここでいう「配偶者」には内縁の配偶者は含まれない。
したがって、被相続人の内縁の配偶者は、相続人となることができない。

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