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民法 第931条 - 解答モード
条文
第931条(受遺者に対する弁済)
限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
限定承認者は、前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第33問 4)
限定承認者は、相続債権者に弁済した後でなければ、受遺者に弁済することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 司法 第35問 オ)
限定承認者は、限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。