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民法 第975条 - 解答モード
条文
第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第36問 ア)
公正証書によってする遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 司法 第34問 エ)
夫婦は、同一の証書で遺言をすることができる。