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民法 第983条 - 解答モード

条文
第983条(特別の方式による遺言の効力)
 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第36問 エ)
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が、法定の人数の証人の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。

(正答)  

(解説)
983条は、特別の方式による遺言の効力について、「第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。」と規定している。
本肢の遺言は、死の危急に迫った者の遺言(976条)であるから、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。

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