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民法 第985条 - 解答モード

条文
第985条(遺言の効力の発生時期)
① 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
② 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第36問 3)
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであり、停止条件を付した遺言をすることはできない。

(正答)  

(解説)
985条は、1項において「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定する一方で、2項において「遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。」と規定している。
したがって、遺言は、原則として、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであるが、停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第3問 2)
遺贈に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺贈は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(正答)  

(解説)
985条は、1項において「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定する一方で、2項において「遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。」と規定しており、これらの規定は遺贈にも適用される。
したがって、遺贈は、原則として、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるものであるが、停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺贈は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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