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民法 第986条 - 解答モード

条文
第986条(遺贈の放棄)
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第36問 イ)
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。

(正答)  

(解説)
986条1項は、遺贈の放棄について、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定するにとどまり、相続の放棄と異なり、家庭裁判所に申述することは不要である(938条対照)。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第34問 ウ)
AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。

(正答)  

(解説)
986条1項は、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」と規定している。

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