現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第986条 - 解答モード
条文
第986条(遺贈の放棄)
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
① 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
② 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第36問 イ)
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。