現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第988条 - 解答モード

条文
第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R6 司法 第36問 イ)
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、受遺者の相続人が数人あるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合を除き、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

(正答)  

(解説)
988条本文は、「受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。」と規定している。したがって、遺贈の放棄は、共同相続人の全員が共同してのみすることができるものではない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文