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民法 第1022条 - 解答モード

条文
第1022条(遺言の撤回)
 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H23 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定するにとどまり、遺言を撤回する際の「遺言の方式」が撤回する遺言と同一の方式によることまでは要求していない。したがって、公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第15問 オ)
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第34問 オ)
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。

(正答)  

(解説)
1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定するにとどまり、遺言を撤回する際の「遺言の方式」が撤回する遺言と同一の方式によることまでは要求していない。したがって、公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。

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