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民法 第1022条 - 解答モード
条文
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 司法 第35問 ウ)
公正証書遺言を撤回する遺言は、自筆証書遺言でもすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R4 予備 第15問 オ)
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。