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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第60条 - 解答モード

条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条(社員総会以外の機関の設置)
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。 
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
過去問・解説

(H25 司法 第7問 ウ)
一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。

(正答)  

(解説)
一般法人法60条2項は、「一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。」と規定するにとどまり、理事会を置くことは要求していない。


(H25 司法 第7問 エ)
一般社団法人が代表理事を定めた場合には、必ず理事会を置かなければならない。

(正答)  

(解説)
一般法人法60条2項は、「一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。」と規定するにとどまり、理事会を置くことは要求していない。

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