一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条(監事の設置義務)
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
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(H25 司法 第7問 オ)
一般社団法人が理事会を設置した場合には、必ず監事を置かなければならない。
(正答) 〇
(解説)
一般法人法61条は、「理事会設置一般社団法人…は、監事を置かなければならない。」と規定している。
(R8 司法 第1問 エ)
理事会を設置している一般社団法人は、監事を置かなければならない。
(正答)〇
(解説)
一般法人法61条は、「理事会設置一般社団法人…は、監事を置かなければならない。」と規定している。