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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 - 解答モード
第11条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条(定款の記載又は記録事項)
① 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
② 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
① 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
② 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第35条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第35条(社員総会の権限)
① 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③ 前2項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
④ この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
① 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③ 前2項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
④ この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第60条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条(社員総会以外の機関の設置)
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
① 一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
② 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第7問 ウ)
一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。
第61条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第61条(監事の設置義務)
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
第77条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条(一般社団法人の代表)
① 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
② 前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
③ 一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
④ 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
① 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
② 前項本文の理事が2人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
③ 一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
④ 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第78条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
第153条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条(定款の記載又は記録事項)
① 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所
五 設立に際して設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第319条第2項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第254条第7号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第319条第2項第6号において同じ。)の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
② 前項第5号の財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならない。
③ 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一 第1項第8号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
① 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所
五 設立に際して設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第319条第2項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第254条第7号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第319条第2項第6号において同じ。)の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
② 前項第5号の財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならない。
③ 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一 第1項第8号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
第239条
条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
① 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
② 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
③ 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
① 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
② 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
③ 前2項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 4)
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。