第212条(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。
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短答条文
第212条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%
(R8 司法 第9問 オ)
袋地である甲土地の所有者AがB所有の乙土地について隣地通行権を有するときは、AがBに支払うべき償金の支払を怠ったとしても、その隣地通行権は、消滅しない。
(正答)〇
(解説)
212条本文は、「第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。」と規定している。もっとも、隣地通行権は210条1項に基づき当然に認められる権利であり、212条本文による償金の支払と対価関係に立つものではない。
したがって、Aが償金の支払いを怠ったとしても、そのことによって隣地通行権が消滅することはない。