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民法 第332条 - 解答モード

条文
第332条(同一順位の先取特権)
 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
過去問・解説
正答率 : 50.0%

(H29 司法 第13問 オ)
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

(正答)  

(解説)
332条は、「同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。」と規定している。

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