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民法 第333条 - 解答モード
条文
第333条(先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H18 司法 第16問 イ)
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合において、甲動産がAからBへ、さらにBからCへ売買により引き渡されたとき、Aは、動産売買先取特権の行使として、甲動産を差し押さえることができる。
正答率 : 50.0%
(H19 司法 第12問 5)
動産先取特権を有する者は、その目的物が第三者に売却され、引き渡された場合であっても、第三者が、その動産が動産先取特権の目的であることを知っているときは、その動産について先取特権を行使することができる。
正答率 : 50.0%
(H24 共通 第17問 1)
動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取特権を行使することはできない。