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短答条文

第337条

条文
第337条(不動産保存の先取特権の登記)
 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 79.2%

(R1 司法 第11問 イ)
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

(正答) 〇 

(解説)
337条は、「不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。」と規定している。

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