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民法 第342条 - 解答モード

条文
第342条(質権の内容)
 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H30 予備 第5問 ウ)
質権は、債務者の財産についてのみ設定することができる。

(正答)  

(解説)
342条は、質権の目的物について、「その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物」と規定している。したがって、質権は、債務者の財産だけでなく、第三者の財産にも設定することができる。

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