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民法 第343条 - 解答モード

条文
第343条(質権の目的)
 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H19 司法 第12問 4)
性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合、譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず、その質権設定契約は無効である。

(正答)  

(解説)
343条は、「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」と規定しており、質権者の主観的事情は問われない。


正答率 : 100.0%

(H21 司法 第13問 ウ)
質権は、譲り渡すことができない物についても設定することができる。

(正答)  

(解説)
343条は、「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」と規定している。

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