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民法 第348条 - 解答モード

条文
第348条(転質)
 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
過去問・解説

(R1 司法 第13問 ウ)
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、自己の債務の担保として質物をさらに質入れすることはできない。

(正答)  

(解説)
348条本文は、単に「質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。」と規定するにとどまり、転質について質権設定者の承諾を要求していない。


(R6 司法 第14問 ア)
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、自己の債務を被担保債権として質権を設定することができない。

(正答)  

(解説)
348条本文は、単に「質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。」と規定するにとどまり、転質について質権設定者の承諾を要求していない。

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